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ぽてと
お金・保険

育休中の扶養に入れるか、確定申告のタイミングが分からない。要相談です。

3月に産休に入って4月に産まれています。現在育休でお休みしています。
夫の扶養に入れるのでしょうか?
すでに会社に年末調整の紙を提出してるのですが、その場合は確定申告しに行けばいいのですか?
その際は、扶養に入ってから確定申告?(そもそも扶養に今からでも入れるのか)
それとも、入ってなくても確定申告すれば大丈夫?
よくわかっていません💦

コメント

はじめてのママリ🔰

税の扶養と社会保険の扶養は別なので、税の扶養だけなら確定申告すればいいです。

  • ぽてと

    ぽてと

    税の扶養と社会保険の扶養とは……?💦😂

    • 11月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ネット検索してくださいね!

    • 11月6日
🍓🍓🍓

まだ育休中で育休手当ももらってる、ということですか?
復帰予定ですか?
今保険証とかはどうしてますか?

夫の扶養に入れるのか?というのがよくわからないのですが…。

  • ぽてと

    ぽてと

    育休手当もらっており、復帰予定です。
    保険証は扶養に入っていません。

    育休中でも、扶養に入れるらしいので、気になってました!

    • 11月7日
  • ぽてと

    ぽてと

    育休手当というか、育児休業給付金です!

    • 11月7日
ママリ

年末調整の時期によく言われる扶養に入るというのは、'社会保険上の扶養'ではなく'税制上の扶養'のことです。
健康保険証の扶養者は今回関係ありません。

年末調整の用紙の中に配偶者控除申告書という欄があります。
質問者さんの今年の年収が201万円以下なら、旦那さんの年末調整の用紙にお名前や年収を記入するだけで旦那さんの税金を減らすことが出来ます❗
これは配偶者控除または配偶者特別控除と言って、この控除を受けることを(税制上の)扶養に入るとみなさん言ってるんです。

旦那さんの年末調整はすでに提出済みですか?提出してしまったなら、今からでも追記できるか聞いてみてください。
もし間に合わないと言うことなら、来年確定申告出来ます😃