コメント
すぬ
奥さんの年収が150万円超えると配偶者控除が受けられなくなり、配偶者特別控除を受けることになることです。
130万円超えたら社会保険の扶養には入っていられないのでご自身で社会保険か国民健康保険に加入しなければなりません
さえぴー
150万円は配偶者特別控除の話で税扶養の話です。
奥さんの年収103万円までは旦那さんは配偶者控除が使えて所得税が少なくできます。
103万円超えたら配偶者控除は使えず、配偶者特別控除を使います。
以前は配偶者特別控除になると控除額が少なくなってしまったんですが、法改正して配偶者特別控除でも奥さんの年収150万円までは配偶者控除と同じ満額の控除額が使えるようになりました。
社会保険の扶養とは別の話です。社会保険の扶養は130万円以内です。
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mama
詳しく教えていただきありがとうございます!
年収156万の収入ですと働き損ではないですか?- 10月28日
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さえぴー
年収156万円だと、旦那の収入にもよりますが配偶者特別控除の金額が2万円減ります。これは税金が2万円変わるのではなく、税金計算するために算出する所得金額が変わるだけなので、旦那さんの所得税は1000円くらいしか変わりません😅
配偶者控除の話よりも社会保険の方が影響あります。130万円超えたら旦那さんの社保扶養抜けて自分で社保入らなければいけません。社会保険料払う分手取が減るので、156万円だとちょうど130万円以内の時と手取が同じくらいかギリ増えるかなくらいのラインです😅- 10月28日
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mama
やはりそうですよね💦💦
諸事情がありまして、月13万ぐらいの稼ぎで国保払っています…
扶養内とあまり変わらないよな~?なんて思ってました💦
微妙なラインですよね…ありがとうございます!!!- 10月28日
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さえぴー
国保なんですね💡
今まで話してたのは社保扶養入ってたら…の話なので、もともと国保なら扶養とか無いので手取の損得もないです😃- 10月28日
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mama
そうなんですけど、、
実は事実婚状態でして
保険のことも色々あるし子供の名前変わることもあるし
早めに籍入れようかなと考えてまして、その場合扶養内の方がいいのかなーと考えていました!- 10月28日
mama
そうなんですね!
ありがとうございます!!