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わかな
お金・保険

債務超過の場合もローンは財産分与の対象ですか?旦那の車ローンは離婚調停で半分支払う義務があるでしょうか?現在、債務超過で返済能力がなく、子供の貯金も少ない状況です。

債務超過の場合もローンは財産分与の対象ですか?

旦那の浪費、借金返済のせいで貯金がなく
車ローンのみがある場合もそのローンは
離婚調停の財産分与の対象となりますか?教えて下さい…

旦那名義の車のローンがまだ残っているのですが
結婚後に旦那がしていた浪費、借金返済で(完済済み)
家庭の貯金を返済のあてにしていたので貯金は全くなく
子供の貯金も少ししかありません。
そのためプラスの財産(積極財産)は全くありません。

車を売却し返済してもオーバーローンで債務は残ります。
そのため債務超過の状態になるのですがこの場合でも
私にも半分支払う義務はあるのでしょうか?

ちなみに待機児童が凄い地域にある実家に別居し
住民票を移したので保育園には預けれておらず
仕事もまだ出来ていないので返済する能力はありません。
別居前は時短パートで月5万程の収入はありました。

コメント

mama

旦那さん個人の浪費(借金)を返済した際に家庭内で借用書的なものを書いていれば別ですが、基本的に何もない場合、どんな理由で貯金がないとはいえ現在の車のローンは家庭のためのものなら財産分与の対象になります💦
ただ、名義が旦那さんということ、夫婦間で話し合いが終わるなら言い方悪いですが旦那さんに押し付けて払わないということも可能です💡