ゆき(o^^o)
ご主人が契約者にならない限り、支払いを変更しても受けられないと思います。
優龍
出来ますよ。
先程も
その事でどちらなんだろうという質問ありましたが
出来ます。
私は毎年しております。
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ままり
色々調べてもできるできないと意見が分かれるんですがどうしたらいいのでしょうかね、、、、、
- 10月19日
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優龍
私が毎年しているので
出来るはずです
少し収入ある、
扶養内の私ですが、
毎年、旦那のでやっています。- 10月19日
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優龍
年末調整の用紙には
契約者の氏名
という欄がありますので、
本人以外の名前も書けるようになっています- 10月19日
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ままり
旦那の会社がどう判断するかですかね(´◡͐`)一応書いてみようと思います
- 10月19日
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優龍
旦那さんの会社というより
家計から出す保険料なので
控除されて当たり前だと思います。
他人ならわかりますが
家族なので
ご主人の方でできて
然りなのかなと。- 10月19日
あみさ
ん…?
私も詳しくないですが、専業主婦の時は息子の学資保険の契約者と口座が私名義で扶養入っている状態で旦那の職場に提出してましたよ💦
特に旦那の職場からできないとかは言われたことないです😅
それとも無駄な提出だったんですかね🤔💦
とても余談なのですが、妊娠中で4月に退職し手取りで80万くらいだったので扶養内だと思っていたら実収入が103万超えていてたようで数年後に追納のお知らせ来たので私みたいにならないように確認してみてくださいね🙏💦
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ままり
一応出してみます!
ありがとうございます!- 10月19日
ありす
私も旦那の年末調整でだしましたが大丈夫ですよ\( ¨̮ )/
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ままり
その後調べておりましたら受けられても、その後の保険金受取時に贈与税、相続税、所得税が変わってきてしまうそうなので…やめておこうと思います
- 10月20日
はじめてのママリ🔰
支払者が夫じゃないと、控除対象外だと思いますよ。
国税庁のHPですのでご確認ください↓
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm
はじめてのママリ
生命保険料控除出来ますよ。
クレカ払いしていても、ご主人から生活費を出してもらって、生活しているのですから適用出来ます。
特にダメだと返された事はありません。
控除と贈与税は全く別のものなので、同じものと心配される事はありませんよ。
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ままり
でもそれだと、旦那が支払ったということになるということですよね?保険金受取時に相続税であるべきものが所得税に変わってしまったりってことがあるのかなと思いまして…
- 10月20日
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はじめてのママリ
税金の控除のとこまで国税局が何年後か分かりませんが調べ直したりしませんよ。
そんなヒマあるなら、もっとバリバリ何千万とか稼いでるトコに税務調査へ行きます。
書類上でママリさんになっていたら、ママリさんのままで見ると思いますよ。
私は9年間、確定申告してても1度も指摘されてませんよ。- 10月20日
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