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ママリ
お金・保険

上の子の育休延長中に2人目を出産。産休手当は上の子の育休手当をもらう方が得。出産手当金の請求期間は出産日翌日でいい?

上の子の育休延長中に2人目を出産しました。
調べると2人目の産休手当をもらうより上の子の育休手当をもらう方が得らしいので、会社に提出した産休の書類には産休開始日を出産日の翌日からにしました。
この場合、保険組合に提出する出産手当金の書類の請求期間のところも出産日翌日の日付でいいんでしょうか?💦
質問わかりづらかったらすみません💦

コメント

みんてぃ

得になるのは、産前期間中に産休手当と育休手当を併給してもらった場合ですよ。
出産手当金の期間は産前期間から書かないと意味がなくなります。
育児休業中でも産休手当が出るのを利用したものなので。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    正確にいうと、併給できるわけではないんです。厚労省はそう公表してます。育休と産休の期間は重ならないんです。
    協会けんぽは、育児休業給付金と出産手当金は併給出来ないとは書いてません。
    併給してる場合って、どういう申請なのか気になります。ハロワには育児休業だから申請するんですよね?
    社保組合には、産前休暇ではなく、育児休業中なのに産前休暇として申請するのでしょうか?それとも出産手当金は産前休暇という休暇を取得してなくても、予定日の6週前なら申請できるものなのでしょうか?

    • 9月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    はい、出産手当金は産前休暇じゃなくてもその期間分受給できますよ。

    • 9月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    でも出産のために休業したのではなく、育児休業として休んでいるので、出産のための休業とはならないと思うのですが…

    • 9月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    私は所属してる健保の組合にも電話して確認とりましたよ。それ以上のことは私からは言えないですね…

    • 9月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    結局のところ、産休に切り替えず育児休業としていれば育児休業給付金はもらえる。
    出産手当金については、産前休暇として休みをとってなくてはいけないのか、休みの要件はなく6週前に仕事してなければOKなのかは、組合ごとの判断によるって感じなのですね。

    • 9月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    はい、その理解です!
    組合と、会社の判断もあるみたいです。

    • 9月19日
  • ママリ

    ママリ

    併給ではないです💦 
    うまく説明出来ないのですが画像の通りです💦

    • 9月19日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    併給という言い方はしてませんが、産前休暇の期間分に育児休業給付金とりながら出産手当金も受け取る話ですよね?同じですよ。

    • 9月19日
たま

1歳9ヶ月ならもう育休手当は50%になってる気しますが、その場合産休手当の方が率高いのでいいと思いますが。

また併用できるかは会社時代きっちりしてる会社だと併用はしないと思います。

会社次第ですが、うちはボーナス査定に産休期間は計算に入りますが…育休期間はボーナス査定に入りません。なのでその場間も産休にしてた方が会社からのボーナス貰えます。

  • ママリ

    ママリ

    併給ではなく、産前休業を取得しなければ育休手当と出産手当金の両方をもらえるとネットで見たんですが💦

    • 9月19日