扶養から外れる条件について質問です。休業手当が月遅れで振り込まれたため、7月と8月の給料が合算されて月108,334円を超えてしまいました。この場合、扶養から外れるのでしょうか?
扶養から外されてしまう条件について質問です。
現在、扶養内、パートで働いています。
コロナの影響で、4月、5月ともに5日間くらいのみ出勤して、あとは休業してました。
休業中ぬ分、休業手当が出たのですが、それが振り込まれたのが、4月が6月分の給料と一緒に、5月が7月の給料と一緒に振り込まれており、さらに、8月分の給料に、小学位未満の子供がいる世帯に給付される、国からの有給の補償金?が一緒に振り込まれていました。
年収130万以上だと、旦那の健保の扶養から外されてしまうのは知っているのですが、月108.334円でも外されてしまうことを知らなかったのですが、休業手当が、月遅れで振り込まれていることに寄って、7月分と8月分の給料が108,334円以上になってしまいました。
この場合、扶養から外れてしまいますか?
それとも、休業手当が発生している月での給料となり、休業手当抜きでの給料分だけ( 実際に7月働いた分の給料)だと超えていないので、扶養内でいけますか?
給与明細には休業補償1、休業補償2(小学位未満の国から支給されたもの)で記載されています。
- はじめてのママリ🔰(8歳)
コメント
退会ユーザー
休業手当って、年収に入らないと思うんですが???
はじめてのママリ🔰
え!?そうなんですか?
一応働けなかった分の補償なので、年収に入るのかと思ってました!
退会ユーザー
育休手当や産休手当は年収に入らないのでそれと同じかな?と思いました!
手当貰ってもその分は年収に含まれないので、次の年の住民税はめっちゃ安かったです!
はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
教えて下さってありがとうございます!