第二子の産休手当は、有給を使って復帰後10日以内の場合は第一子の時と同じ金額になりますか?
2人目の産休・育休手当について。
2018年12月に第一子を出産し、2020年の4月から保育園に通う予定でしたが、コロナの影響があり育休(育児休業給付金も)延長しました。
10月から保育園に通える予定なのです、第二子を妊娠中で11月に産休に入ります。
1度復帰をしないと保育園を退園になってしまう為、復帰を10月末から産休に入る前日の11月16日まで有給を使って復帰することになってます。
この場合、有給の期間が10日以内の場合だと産休・育休の手当金は第一子の時と変わらない金額になりますでしょうか?
よく第二子の産休手当は減ってると聞くので‥
- いなも(5歳11ヶ月)
コメント
YーRーS
まず出産手当金と育児休業給付金は計算方法が異なります😊続けて育休に入る場合や限られた日数のみ復帰した場合はほとんどの方の受給額は変わりません。出産手当金に関してはこの日数は全く関係ありません。
ですがごくごく稀な例ですが育休中に標準報酬月額の改定が行われた場合、出産手当金の額が増減します。育児休業給付金の場合、育休開始日から遡るので第一子の時に除外された月がちょうど計算内に入ってしまうと受給額が変わってしまいます😊
いなも
素早い回答ありがとうございます!
とても分かりやすいです。
出産手当金と育児休業給付金の計算方法はちがうのですね。
もし標準報酬月の改定が行われた場合でも、毎月固定の給料で残業代も出てない会社なので同じ金額を貰い続けていたので大丈夫かと思います‼️
そして育児休業給付金について、やはり有給を11日以上取ってしまうとその月はカウントされてしまいますよね?
お手数おかけしますが、ご存知でしたら教えてください。
YーRーS
例えば賃金支払対象期間が1日~末日の完全月の場合は期間内に11日以上で計算対象ですがその期間内に産休に入った場合は完全月になりませんので対象外です😊
いなも
ご返答ありがとうございます。
会社が25日締めなので賃金支払対象期間が10月26日〜11月25日になります。
保育園が10月中の復職(1日でもOK)が条件なので
10月26日〜11月16日(産休入る前日の)までの期間だと11日以上有給を取っても完全月にはならない。ってことであっていますが?
理解力が無く申し訳ないです。
YーRーS
それで大丈夫だと思います😊
いなも
沢山のご返答ありがとうございます😊
本当に分かりやすく助かりました‼️