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いちご
お金・保険

親が一括で買った家は、離婚時の財産分与の対象外ですか?

ちょっと思ってしまったのですが(友達の話です)
結婚している時に親が一括で買った家は、離婚時の財産分与の対象にはならないですよね?🙄

コメント

はじめてのママリ🔰

もちろんです!
結婚届が受理された後から
購入したものや一部を除いてプレゼントされたものなどは共有財産です!

  • いちご

    いちご

    コメントありがとうございます。

    親に新築を買ってもらって家賃もないらしいのですが、その贈与税は友達が払うんでしょうか?🙄

    もし、友達夫婦が離婚して新築を売却しても、その売却代は親が受け取る…ですよね。(当たり前ですが😅)

    • 8月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    んー、そこまで詳しく無いので
    もしかしたら程度で
    聞いてもらえると嬉しいです!
    原則的に
    結婚後に片方の親御さんから
    買ってもらったおうちでも
    贈与税支払い前に離婚してしまうと
    買ってくれた親御さんのお子さんが
    払うことになります。

    もちろん
    売却してプラスになったとしても
    その親御さんの財産になりますので
    原則的には親御さんのものになります!

    最終的に決めるのは
    家庭裁判所になるので、
    名義人が違うからとか
    親御さんがお金を出した
    証拠がないなどで
    結果が変わる場合もあります。

    • 8月16日
  • いちご

    いちご

    親名義だと思います。
    友達なので離婚しようが関係ないのですがうらやましくて…😁

    もし売却してもそのお金は親御さんですよね😂

    • 8月16日
Kotori

まず名義は誰になってるのでしょうかね。。
親名義のに住んでるだけなら何も問題なさそうな、、、

  • いちご

    いちご

    コメントありがとうございます。

    親名義だと思います。家賃なくてうらやましいと思ってしまいまして…😅
    贈与税とかないのかな?と思いましたが、住宅特例?であまりかからないみたいですね。

    • 8月16日
  • Kotori

    Kotori

    家賃かからないのは羨ましいですよね。
    まぁ、同居とかは嫌ですけどね😅
    旦那さん的にはかなりラッキーでしたね。
    2人で貯めた貯金とかが半分こになる感じですかね。

    • 8月16日
  • いちご

    いちご

    親御さんと友達2県分離れてます😁

    旦那さんの会社近くに買ってもらったようです😂

    夫婦になってからの貯金等が財産分与ですよね。

    • 8月16日
ママリ

登記が親の名義となっているのなら、親のものなので、お友達ご夫婦の財産ではないです。

もし家を購入する時点で、親からお友達に贈与されて、お友達名義の場合も、贈与分は固有財産なので、財産分与の対象にはならないと思います!

  • いちご

    いちご

    コメントありがとうございます。

    なるほど、贈与税は所有権移転登記後にかかるんですね🤔

    贈与分は固有財産で財産分与の対象外。
    分かりやすくありがとうございます😊

    • 8月17日