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お金・保険

扶養内での内職について、年間33万円以内なら所得税・住民税がかからないか不安です。この情報は本当でしょうか?夫に税金関係でバレる心配はありますか?調べてもわからず、教えていただきたいです。

扶養内での内職 住民税について

扶養内で内職をする際
年間33万円以内なら所得税・住民税がかからないと書いてあるサイトを見たのですが
これは本当ですか?🤔
もしこれが本当だとしたら、年間33万以内なら旦那さんに税金関係でバレることはないのでしょうか?

調べても調べてもわからず…教えていただきたいです!
よろしくお願いいたします🙇‍♀

コメント

まりん

収入が在宅ワークのみの場合

合計所得金額が所得控除より下回り、課税所得金額が0円以下なら確定申告は不要です。そのため、合計所得金額が基礎控除38万円以下なら確実に確定申告は不要といえます。また、住民税の申告も、合計所得金額が基礎控除33万円以下なら確実に不要です。

ただし!
配偶者が給与所得者(会社員)の場合、申告ミスや無申告の指摘により、扶養から外れる情報は勤務先に通知される仕組みになっています。特に配偶者に隠れて在宅ワークをしている場合、在宅ワークの存在が発覚する可能性が高くなります。

ご主人にバレたくないようであれば、一度税務署に行って相談してみるのも良いかもしれませんね😊
ご主人の所得との関係もあるし、ご本人に医療費控除や生命保険料控除があれば確定申告して所得を下げれば年間33万の所得より少し上回っても控除で相殺できる可能性もありますし🙂

  • (=^・^=)

    (=^・^=)

    コメントありがとうございます、とってもわかりやすいです😢!
    やはり、33万円以下でもいくらか収入があれば主人の会社側に通知がいくのですね。
    無知で申し訳ないのですが、この場合、税務署にはなんと相談したらよいのでしょうか?主人に内緒で在宅ワークをしようとしているのだが、バレない方法はないか?という感じでいいんですかね😣ちょっと変ですよね💦

    • 8月1日
  • まりん

    まりん

    何か申告にミスがあるか、(故意も含めて)無申告だけど相当稼いでない?とか税務署が判断したらそういうケースもあるから注意してね!という注意点です😊

    旦那に内緒で‼とかは言わなくても、扶養内で在宅ワークする時の所得税においての注意点を教えて下さい!みたいに聞いて、気になるなら『旦那の会社にはバレませんか?』とか話の流れで聞いたらいかがでしょう?☺️

    ちなみに、税務署は国税の管轄だから詳しく教えてもらえるのは所得税についての説明です🙂
    県民税や市区町村民税はその名の通り地方税なので、お住まいの各自治体の税務の担当部署に確認したほうが良いでしょうね。税務署では確かな説明が受けられない可能性が高いです😗

    • 8月2日