
友人宅で彼氏が寝泊まりしており、同棲になる可能性について心配です。遺族年金の支給が影響するか相談しています。結婚は考えておらず、生計も別です。
法律に詳しい方いたら教えてください‼
友人の話ですが、
何年前かに旦那を亡くし、遺族年金をもらっています。
彼氏がいて、彼氏は実家住まいなので、会うのはほとんど友人宅です。友人も寂しがり屋で最近ではほとんど友人宅で彼氏が寝泊まりしてる状態で、これは事実上同棲になるかわからなくて、心配になって相談してきました。
内容としては、今は大丈夫ですが、今後もそのようなことが続いたら事実上夫婦とみなされ、遺族年金の支給がなくなるのかとのことです。
ちなみにその彼氏とは結婚はありえないそうです‼生計も一緒にしてないみたいです。
- 心美☆
コメント

AKIN39
法律に詳しくはないですが、旦那のお母さんがその状態です。
事実婚みたいな感じで彼氏も一緒にすんでいます。
もう10年ぐらい一緒に住んでいますが遺族年金貰っています。
遺族年金が貰えなくなるから籍はいれないと言ってました!

☆まめお☆
事実婚であれば遺族年金は貰えたと思います!
ただ事実婚状態で別れた時には財産分与があるので気を付けてください(^^;
私の友人は800万円ほど持っていかれました~!
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心美☆
遺族年金は事実婚でももらえるのですね。
そもそも彼氏さんはお金がないので、友人のことは養えないし、生計も一緒にしてないので、事実婚というのでしょうか?- 6月28日
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☆まめお☆
生計を共にしてなければ、ただのカップルですよ(^-^)
お互いに夫婦とみなしてないことも前提です!
私の友人は、別れてから弁護士を通して財産分与があったそうです。
ちなみに相手は、お金がなく上手いこと弁護士使ったみたいです。- 6月28日
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心美☆
ですよね‼友人に言っておきます。ただ生計一緒にしてるしてないは証拠はないので、その辺はまだ不安あると思います。友人さんはお気の毒ですね💦友人さんも事実婚って認めちゃったのですかね?そもそも事実婚は凄くグレーで、なんか言い様な気もします。なるべく事実婚に勘違いされないような行動を取るのもいい手ですよね。
ありがとうございました‼- 6月28日

るんるん
事実婚ならば、支給は停止ではなく減額になると思います。籍を入れて婚姻したら、遺族年金は失権となります。
また、生計を共にすると同じく事実婚とみなされます。
事実婚が認められる要件は色々ありますが
✴︎同居
✴︎夫婦生活(貞操義務)
✴︎生計を共にする
✴︎日常債務の連帯責任
✴︎財産分与
などなどがあります。
お互いの「婚姻の意思」と、「夫婦共同生活の実体」の両方が存在している必要があること。
言い替えると、お二人ともに「夫婦である」という意思があるかどうか。
そして、夫婦が同居し、生計を同じくしているかどうか。
というのが見られると思います。
なので、別れる時財産分与の話をされても、婚姻の意思も夫婦の実体もない!と主張すればいい話ですが、同居と貞操義務と日常債務の連帯責任(家事など含め)かなり長い期間してしまうと、怪しいかな〜…と思います。
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心美☆
詳しくありがとうございます‼
友人は婚姻の意思は全くなく、彼氏さんはお金がないので、生計は一緒にしていなくて、ただ夜は一人で寝るのは嫌だから寝泊まりしてもらってると言っています。それなら全然事実婚とみなされないのですよね?- 6月28日
心美☆
そうなんですね!友人は慎重波で、籍入れなくても事実婚とみなされたらなくなるか心配してたみたいです‼