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出産手当金は報酬月額で計算され、欠勤があっても変わりません。育休手当は減ることがあります。
2人目出産ですが出産手当金について
よくわかっていないので教えてください。
出産手当金は報酬月額で計算されるということは
子どもの体調不良で保育園を休みがちだったりして
欠勤が続いてお給料が減っていたとしても
報酬月額は変わりませんよね…?
基本給は22万4000円なんですけど
5月と6月は子どものお迎え要請が多くて早退欠勤が
続いてしまい手取りが6月7月給与とも10万ないくらいでした。
育休手当はグーンと減るってことでしょうか?
まったくわかってなくてすみませんが教えてください…。
- はじめてのママリ
コメント
![さーちゃん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
さーちゃん
育休の手当は産休開始前の六ヶ月間の給料の67%だったと思います。
ただ、11日以上働いてない月は換算されなかったはずです。
手当金はちょっとわからないですが…
![うぃん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
うぃん
通常、標準報酬月額は、4月〜6月の給与の平均額から決定し、その額が9月〜翌年8月まで適用されます。
去年9月〜今年8月までは(育休から復帰時の改定などが無ければ)同じ標準報酬月額になります。
今年の5月と6月は、4月以前と標準報酬月額が変わりませんが、今年9月〜来年8月の標準報酬月額の計算に影響する可能性があります。
ただ、支払基礎日数(いわゆる働いた日)が17日未満の月は計算から除く、などの措置があるかと思います。
何日未満なら除かれるのか、支払基礎日数の数え方はどうなっているのか、健康保険組合によって違う場合がありますので、加入先に確認してみてください。
育児休業給付金でしたら、育休前の賃金支払基礎日数が11日以上の6ヶ月が計算対象になります。
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はじめてのママリ
詳しくありがとうございます。
確認してみます。- 7月15日
はじめてのママリ
6ヶ月間ですよね。
11日以上は出勤したことになっているので1人目からかなり減りそうです😭
コメントありがとうございます。