離婚調停をした場合、公正証書は必ず作成するものなのでしょうか?それと…
離婚調停をした場合、公正証書は必ず作成するものなのでしょうか?それとも任意的なものなのでしょうか?
- みり(1歳7ヶ月, 3歳3ヶ月, 5歳1ヶ月, 9歳)
コメント
としたろう
公正証書は、協議で離婚(夫婦間での話し合い)する場合、お互いに取り決めた事を、口約束にならないように、公証役場に行って、書面を作成し、効力のある証書を作ってもらいます。
一方で、調停で離婚するのなら、調停員が介在しての話し合いの中で決まった事柄は、既に公正証書のような効力が備わるので、わざわざ公正証書にしなくても、いいそうですよ
みり
コメントありがとうございました!!
としたろう
グッドアンサーありがとうございます🎶