コメント
はるママ🔰
どんな図か見せていただくことはできますか?
ぼんぼん🍑
どの図の事かわかりませんが、
配偶者が1/2、子供が1/2の配分の場合で、
子供が3人いれば、1人あたりは1/6ですよね!
1/12というのは、遺留分のことではないですか?
こういう図ですかね?
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ぼんぼん🍑
配偶者1/2 で、子ども1/2の場合
そして子供が3人いれば1/2を三等分するので1/2×1/3=1/6という計算になり、
子供は一人1/6の配分になりますよ!- 7月7日
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メイ
そうです!これです!
どういうわけか、問題を解くと間違えてます。- 7月7日
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ぼんぼん🍑
配分がわかっているのなら、
間違えるというのはただの計算ミスかなぁと思います!
配偶者以外の子ども、兄弟などが複数いる場合には、さらに割り算しないといけないので、そこを気をつけてください✨
グッドアンサーありがとうございます- 7月8日
バマリ🔰
とりあえず私が知っている知識です。
奥さまとその間にだけ子孫が4人いたしますす。
1,600万あったとします。
奥様は半分相続権りがある
1,600万÷2=800万
1,600万×1/2=800万
ここまでは皆さん間違えないですよね。
そして残金が800万
残金を子供は人数分割りますね。ここで本来は4人子供だけなら4当分です。
800万÷4=200万
800万×1/4=200万
1,600÷8=200万
1,600万×1/8=200万
遺留分は立場によって分母が変動するものかと思ってますが違ったらすみません。
なお前妻との間の子供は直径の子供として相続権りがあり知らせないで相続する事は難しいです。遺言書をかかれても遺留分を発動されるのが関の山。
関係ないとしても、不治の病と分かった段階でとりあえず全部今の妻に相続させられる余裕があれば残債を支払って生前贈与をとりあえずして財産がほとんどない状態に正式にまえもってしてしまう事はまれにあります。
子供がいない場合は奥さんが800万
残りは兄姉弟妹がいれば全く同じ計算方法で割り振られます。
ですがだいたい分与放棄するのが徳がある兄弟のご判断ですね。
悪い欲がある方は遺留分だからもらう皆もらおうとなるため計算式があります。
ちなみにここで意義があり相続を解決しないでいると仏様の名義で税金は代表者が無償の心付けで支払いその間は管理人となり使用できます。
ですがその方がおなくなりになると住める権利は無くなりその子孫に今度は権利が飛びます。
そうなりますとぉー。
相続対象人数が仏さんの甥姪で片付けられないと甥姪の子供にまで相続権利が飛びます。
計算のしかたはその人数で等しく配当するはずですがまず誰かが印鑑代と法外ないたずらをされると厄介。
さっさと簡易裁判をして裁判官に順当な計算式でなっとくさせ、印鑑を押してもらうようにせっとくしてもらった方が手っ取り早いです。
こんな事もあるのである程度の方式があっても分母が人数によって私は変わると思ってその都度考えて均等になる配当する割る数を数えてます。
分母にするとややこしくなりがちですが人数と立場のルールさえ覚えたて計算すれば良いのだと思ってます。
間違えてる又は分かりづらかったらすみません。
自分は簿記の2級や商業系の資格を持ってるだけで自分の相続の時の経験からお話ししてます。
メイ
父ー母の下に子が3人いる図です
はるママ🔰
父が亡くなった場合ということでいいですか?
配偶者で1/2
こどもで1/2になります。
こどもは3人なので、÷3になって、ひとりあたりは1/6になります。
というところですか??
メイ
そうです!
問題を解くとなると間違えるんですよね
はるママ🔰
配偶者とそれ以外って私は考えてます。
配偶者1/2、こども1/2
配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
で、分母が一つずつ増えてくるイメージでした!
こども(直系尊属、兄弟姉妹も同様)が複数いれば、÷人数で計算って感じかなと思ってました!
伝わるといいのですが…