母子、父子、寡婦福祉資金償還金について質問です。母が未払いが発覚。学費名目で借りているため、返還義務は移るでしょうか。教えてください。
母子、父子、寡婦福祉資金償還金について質問です。
こちらを母が、今まで1円も払っていなかったことが発覚しました。
これまで、それを支払っているからお金がない。というので、払ってもらうようにと学生の頃から毎月お金を渡してきました。
昔から母のお金のことで姉と共に苦労してきたので、
ここまできてまだあったかという気持ちで、絶望的です。。
国からわたしの学費という名目で借りている物ですし、母が返さなければきっといつかはわたしの方に返還義務が移るものなのでしょうか。
詳しい方いらしたら教えていただきたいです。。
- やあたん(5歳11ヶ月, 7歳, 9歳)
コメント
退会ユーザー
返済が延滞したら延滞金がかかるみたいですよ。
あと、亡くなるまで払わなかった場合、マイナスの遺産になるので、それを相続するとやあたんさんや兄弟にも払う義務が発生するかと思います。
やあたん
元々借金まみれなので、遺産は放棄しようと思っています。。