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ぽかり
公正証書です!
「離婚協議書の締結」と「離婚の届出」の順序は、夫婦で離婚する条件について離婚協議書で合意した後に離婚の届出をすることが一般的な手続になります。
この順序を逆にして、離婚届出の後に離婚協議書を締結しても構いませんが、少なくとも離婚の届出までに条件について協議を済ませておくことが手続上では安全になると言えます。
条件に関する話し合いを後回しにして先に離婚の届出をしてしまうと、もし離婚協議書に関する協議が調わないことになっても、一度受理された離婚の届出を撤回することはできません。
はじめてのママリ🔰
なるほど!
分かりやすく有り難うございますm(_ _)m