パートの条件で社会保険の扶養内に該当するか教えてください。
社会保険について詳しい方、教えてください。
7月から旦那の扶養内でパートを始める予定です。
そこで、旦那の社会保険の扶養内における会社規定を見たところ、「勤務日数及び勤務時間が4分の3以下」という記載がありました。(年収130万円未満というの以外に)
私がパート先に扶養内勤務でと面接の際にお願いしたのですが、これから働く条件が
時給980円
10:00〜16:30(実働5.5時間)
月〜金の週5日勤務
となっています。
これは社会保険の扶養内におさまるのでしょうか?💦
自分で国民保険とか入らないといけないならもっと減らしてもらわないとキツいです😱
週5で扶養内で働いている人もいるみたいで、よくわからないので教えてください💦
- ママリ(2歳0ヶ月, 5歳8ヶ月)
コメント
おもち
正社員の3/4以下になれば大丈夫です!
働く職場は土日は営業していますか?
mik
はじめまして!珍しい規定ですね🤭
「勤務日数及び勤務時間が4分の3以下」というのは、旦那さんの会社に勤める社会保険適用の正社員と、旦那さんの会社に勤める社会保険適用外のパート等社員の線引きではなく、社員の扶養家族の条件として書かれているのでしょうか?
「社員(旦那さん)の勤務日数及び勤務時間の4分の3以下の社員の家族(がっちゃんさん)を扶養家族として認める」という意味でしょうか?
そうなると、旦那さんの勤務日数・勤務時間と、がっちゃんさんのパート先の勤務日数・勤務時間を比べることになりますので、旦那さんの勤務日数等の情報がわからないとなんとも言えないです!💦
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ママリ
会社の規定をそのまま書きますと、
「月額10万8千円未満、年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の収入の2分の1未満であること。なお、所定労働時間および所定労働日数が当該事業所の通常就労者の4分の3以上であると判断される場合は、本来被保険者となることから、被扶養者としては認定できません」
と書いてあります。
ちなみに、政府広報オンラインとかいうやつでは週30時間以上働くと社会保険加入と書いてます😱今の条件だと32時間なので、絶対ダメですよね?!💦- 6月23日
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mik
ありがとうございます!
「なお、所定労働時間および〜本来被保険者となることから」というのは、がっちゃんさんのパート先の会社の正社員とがっちゃんさんを比較することとして良さそうですね。
まず、がっちゃんさんのパート先で社会保険に入らないで済む条件ですが、
1.「パート先が501人以上の企業」ではなく
2.「所定労働時間と所定労働日数がどちらも正社員の3/4以下」であれば、
社会保険に加入しないで済む=旦那さんの会社の扶養に入れます。
がっちゃんさんの週の所定労働時間は27.5時間ですので、
がっちゃんさんのパート先の正社員の所定労働時間が週37時間以上であれば、社会保険に加入しない条件をクリアしています。
所定労働日数は3/4を超えていますが、労働時間の方もどちらも3/4を超えることが社会保険加入条件ですので問題ありません。
既に解決してそうですが!
わかりにくくてすみません💦- 6月23日
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ママリ
こちらこそ、ありがとうございます!!😭
なるほど!パート先は恐らく501人はいません。
ということは、私の会社だと実働7.45時間と8時間の人がいそうなので、ギリギリ所定労働時間は範囲内に収まるということですね!
労働時間と勤務日数どちらかが4分の3以上に当てはまらなければ大丈夫ということなんですね😭✨✨
それと、あとは月に10万8千円を超えないように気をつければいいんですよね!
mikさんのおかげでやっと理解できましたー!本当にありがとうございました☺️- 6月23日
ママリ
980円✖️5.5時間=5390円
5390円✖️20日=107800円
107800円✖️1293600円
上記でギリギリなので、何らかの手当等で130万超えてしまう可能性はあるかと思います😢。
また、確か、
「勤務日数及び勤務時間が4分の3以下」はご主人の会社の正社員と比較して、週の勤務日数と時間は◯◯以内!と決まる物なので、ご主人の会社に確認すると良いと思います☺️。
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ママリ
旦那の会社の正社員と比較になるんですか!😱週休2日なので絶対ダメですよね💦
- 6月23日
YY
がっちゃんさんの会社の
正社員の3/4ってことじゃないですか🤔?
けど週5だと1ヶ月平均22日くらいの
勤務日数になると思うので
130万以内(月108333円)には
収まらないと思います💦
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YY
がっちゃんさんの会社→
がっちゃんさんの旦那さんの会社の間違いです💦- 6月23日
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ママリ
旦那の会社なんですか!じゃあ週休2日なのでダメそうです💦そもそも22日だと超えちゃうんですね💦子どもの熱とかで休む場合は関係なく、最初の契約?の時に決まるんでしょうか…?
- 6月23日
ママリ
それが、よくわからなくて…💦
週休2日とは書いてありますが、年間休日は111日みたいです。
あと、面接の際に土曜日は入れるか聞かれました。私は平日だけにしてもらいました。
実働は7.5時間の人もいれば、8時間の人もいるようです。
おもち
主さんの職場での扶養内の条件はどうなっているんですか?
私は前職でフルタイムから短時間になった際扶養内に切り替えるのに正社員の4/3以下であれば扶養内で大丈夫だと年金事務所の方に確認して扶養内に戻れたのですが…
ママリ
私の働く会社の規定でしょうか?確認しないとわからないです💦
旦那の会社の規定をそのまま書きますと、
「月額10万8千円未満、年間収入が130万円未満であり、かつ、被保険者の収入の2分の1未満であること。なお、所定労働時間および所定労働日数が当該事業所の通常就労者の4分の3以上であると判断される場合は、本来被保険者となることから、被扶養者としては認定できません」
と書いてあります。この、当該事業所って私の会社?旦那の会社?どちらなんでしょうか💦頭悪くてすみません💦💦
そもそも週32時間働くとなると社会保険入らないとダメなんですかね?政府広報オンラインってやつに週30時間以上は加入って書いていました😱