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にこママ
お金・保険

児童手当の受給資格者変更で、翌月から支給。今日振り込まれたのは1月、3月、4月分。2月分は旦那の口座に振り込まれている可能性ありますか?

児童手当って、受給資格者の変更しただけでもその月の分はもらえないんですね😩
2月に別居になって旦那から私に変更したんですが、その翌月からの支給になってしまいました。
なので今日振り込まれたのは1月、3月、4月の3カ月分。
2月分は旦那の口座に振り込まれてるってことですかね??
それともなし…??
わかる方いらっしゃいませんか?💦

コメント

deleted user

2月分が旦那さんの名義の通帳、3,4,5月分が質問者さんに振り込まれてるはずですよ✨

6月にもらえるのは2~5月分なので!

  • にこママ

    にこママ

    あ!そうですよね!
    2〜5月分ですね!
    2月分、旦那に確認します!
    ありがとうございます!!

    • 6月10日
はじめてのママリ🔰

変更の翌月からなので、3月から5月分がシンママさんで、2月はご主人にだと思います。

  • にこママ

    にこママ

    コメントありがとうございます!
    対象月の勘違いしてました💦
    2〜5月でしたね!
    2月分を私のほうに振り込むように伝えます!

    • 6月10日