その他の疑問 今日児童手当の現況届っていうのがきました。そこで配偶者の職業の欄で… カテゴリーがわからないのでこちらに…。 今日児童手当の現況届っていうのがきました。そこで配偶者の職業の欄で被用者、公務員、被用者等ではない者と⚪をつける欄があって…。今、育休中なのと、旦那の扶養に入ってるのですが。この場合どこに当たるのでしょうか?被用者がそうでない者かどちらかなんですが…。旦那は厚生年金なので被用者に当たります。私も被用者になるのでしょうか? 最終更新:2020年6月3日 お気に入り 旦那 育休 児童手当 扶養 年金 職業 マーmama(4歳11ヶ月) コメント ママリ 旦那さんの扶養に入っていれば、旦那さんの会社からご自身が雇われているわけではない(雇われてるのは旦那さん)ので、被用者ではない。です。 6月3日 マーmama ありがとうございます🙌 6月3日 おすすめのママリまとめ 旦那・職業に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・育休に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・里帰り・連絡に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 旦那・実家・里帰り中に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
マーmama
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