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マーmama
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今日児童手当の現況届っていうのがきました。そこで配偶者の職業の欄で…

カテゴリーがわからないのでこちらに…。
今日児童手当の現況届っていうのがきました。そこで配偶者の職業の欄で被用者、公務員、被用者等ではない者と⚪をつける欄があって…。今、育休中なのと、旦那の扶養に入ってるのですが。この場合どこに当たるのでしょうか?被用者がそうでない者かどちらかなんですが…。旦那は厚生年金なので被用者に当たります。私も被用者になるのでしょうか?

コメント

ママリ

旦那さんの扶養に入っていれば、旦那さんの会社からご自身が雇われているわけではない(雇われてるのは旦那さん)ので、被用者ではない。です。

  • マーmama

    マーmama

    ありがとうございます🙌

    • 6月3日