コメント
みんてぃ
出産時点で無保険でない限りは出るので大丈夫ですよ🙆♀️
りんご
退職などの理由で、出産時にはすでに健康保険の被保険者ではなくなっている場合であっても、次の条件にいずれも当てはまれば、社会保険の出産育児一時金を受け取れます。
1. 中断のない1年間の健康保険加入の後、被保険者ではなくなった場合
2. 出産からさかのぼって6カ月目以内のある時点まで被保険者であった場合
1.2に当てはまらなくても旦那さんの扶養に入っていれば、旦那さんの健康保険から支払われます😊
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りんご
はい✨
そしたら、旦那さんが申請すると思うので旦那さんの会社に行って手続きしてもらってください🍀- 5月26日
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mamaruba
1.2該当してないですが
扶養だと大丈夫なんですね!
安心しました(><)- 5月26日
mamaruba
大丈夫なんですね!
安心しました(><)