※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
にこ
お金・保険

専業主婦の方からの質問ですが、子供の学資保険の支払いについて、契約者が自分であっても引き落とし口座が旦那さんの場合、旦那さんの名義で支払っても問題ないでしょうか?

私は専業主婦で
子供の学資保険を年末調整を旦那の会社で行う場合、
契約者私でクレジットの家族カードで支払っても引き落とし口座は旦那なので、旦那のとのろに書いたもいいんでしょうか?

コメント

さえぴー

旦那さんが書いてOKです。
契約者ではなく、誰が支払ってるかで決まります。

  • にこ

    にこ

    回答ありがとうございます!
    なるほど💡
    旦那の年末調整で記入します!!
    ありがとうございます✨

    • 5月8日
はじめてのママリ🔰

大丈夫ですよ🙆‍♀️
うちもいつもそうしてます☺️私の生命保険なども含めてます!

専業主婦だと、契約者や口座が奥さん名義だとしても実質支払い者はご主人になるので。

  • にこ

    にこ

    回答ありがとうございます!
    保険系はどこまでがグレーゾーンなのかな?、、
    と思ってました!
    詳しくありがとうございます💡✨

    • 5月8日
はじめてのママリ🔰

旦那さんでオッケーですが、契約者がご自身になっているということで、厳しい会社だと念のため旦那さんが支払ってるかの確認連絡が入るかもしれません。忘れなければ控除証明書に旦那さんが支払っている旨を付箋か何かで貼って書いておくといいかもしれません。また本当に厳しい職場だと通帳のコピーをとったうえで不必要なところを消した状態で天引き確認する場合もあるかもしれません💦(税務署が支払い者を確認することを求めているので...ただ、厳密に確認方法が指定されている訳でないのでどこまでやるかは会社次第って感じだったと思います💦)

  • にこ

    にこ

    回答ありがとうございます!
    とても詳しくありがとうございます✨
    旦那曰く周りの人も奥さんや子供のもいろいろしてるし、詳しく見られてないらいしで?🤔
    と言ってたので、どこまでならいいのか悩んでました💡
    でも急に今年から証明だしてくださいと言われても旦那支払なので大丈夫なんですね👌✨
    ありがとうございます!!

    • 5月8日