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お金・保険

育休明けの住民税について、復帰月には引かれることがあります。0円になるわけではないようです。

3月に育休復帰した場合、住民税ってどうなりますか?

31年3月に出産しました。
R2.3.6に復帰し、25日の給料日に四万弱住民税が引かれました。今月の25日には4000円弱引かれてました。

住民税って育休明けは0じゃないんですかね?💦

コメント

ママリ

3/25に引かれた分は今まで会社が建て替えてくれていたもので、
4/25からは通常の1ヶ月単位になったのだと思いますよ。

住民税は育休中などで、免除になることはありません。

  • 😋😋

    😋😋

    3.25の分は分かるのですが
    育休明けって住民税免除になりませんでしたっけ?育休手当てって非課税ですよね?💦
    1人目はゼロの月があったんです…🥺

    • 4月25日
  • ママリ

    ママリ


    社保関係がかからないだけですよ。
    所得税などもかかります。

    • 4月25日
  • ママリ

    ママリ


    社保関係も3月末までに復帰していたら1ヶ月分丸々掛かります!!

    • 4月25日
りる

今控除されてるのは平成30年度の収入に対するものなので、今年の6月から去年の年収に応じた住民税の徴収が始まるはずです。

なので30年度に収入があれば5月まで〈会社によっては5月の給料が6月の給与支給日で控除されるケースもあり〉控除されるかと思います

deleted user

2018年の収入に対しての住民税の払えてなかったものを払っているということですよ、育休明けで住民税免除という制度はありません☺️

上のお子さんのときは復帰した時期などによりたまたま住民税未払い分がなかっただけですね☺️

genkinominamoto

4月、5月はまだ30年度分の住民税で
6月からは31年度の収入からの住民税になるので6月から住民税が引かれなくなると思いますよ🙂