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はじめてのママリ🔰
お金・保険

元夫の再婚による養育費減額についての質問です。減額に応じる必要があるか、調停時の金額や条件、収入開示の必要性について相談しています。

元夫の再婚に伴う養育費の減額について。教えて下さい。


私が親権を持っており子供は二人です。
離婚時に公正証書で養育費も取り決めました。
離婚後まだ数年です。ですが元夫の再婚、新たに子供が産まれた事で減額したいと連絡がありました。

こちらもかつかつな生活だし、本当は変更はしたくないところですが多少の減額であれば仕方ないと思い、応じるつもりです。
ただ、向こうの希望がまさかの今の半額だと言われ正直それでは生活ができないため、無理だと伝えたところ、では半分➕1万でと言われました。それでも減額後の概算表の一番下の金額です。こちらとしては正直納得できません。
そこで質問があります。

1
減額には必ず応じないといけないものでしょうか。
離婚時に公正証書で取り決めたのに、たったの数年で変更になるのは納得できません。子供のために一万でも多く受けとりたい気持ちですが、もし調停や審判になってしまったときに結局減額になるのであれば長引かせたくないというのも本音です。

2
減額に応じたとしても、お互いに金額に納得できず調停になった場合、決まらない間の期間はもともとの金額を受け取れますか?決定後差額を返金になるなどは考えられますか?

3
相手の金額を仕方なくのむかわりに、今後一切の減額には応じません。という交換条件を出すつもりです。ただ今後もしまた減額を申し立てられてしまった場合はさらに減額になってしまうのは仕方ない事なのでしょうか?効力がないことはわかりますが、なにかあるたびに減額されてはたまらないので、ある程度釘を刺したいです。仮に再度公正証書に残して取り決めたとしても、応じないということは不可能になってしまいますか?


4
現在の収入を開示するのは調停で必ず必要ですか?コロナの影響が~とも言われました。が、年末調整の金額を参考にしてもらえるのでしょうか?
直近のものだけで減らされてしまうのでは調停までする意味がないと思い悩んでます。


質問が多くてすみませんがどなたか教えてください。

コメント

かあ

1、応じないといけないわけではないと思います。
しかし応じないことで元旦那様が減額調停をした場合は調停で決定した金額になると思います。

2、調停期間中は元の金額だと思います!
恐らく養育費に関して返金はないと思いますが...どうなんでしょう💦

3、応じないということはできないと思います。
ただ減額にも限度があるので
金額に関しては元ご主人様の収入次第かと。

4、必要です。
しかし、やはりコロナの影響はあると思います。




曖昧な回答ごめんなさい。
納得できないのであれば調停した方が良いと思います!!
元旦那さんの再婚なんてこちらからしたら関係ないですよね。😌
養育費は義務です。
公正証書もっているのは大きいですよ!
頑張ってください!

deleted user

1、必ず応じなければ行けない訳では無いですが、書かれている通り、再調停申し立てられて、そのままズルズルと審判まで行き結局減額になる可能性はあります。

2、決まらない間の期間は元々の額を貰うことが出来ますが、調停申し立てられた月からの分は差額を今後の養育費から差し引く形で支払われます。
差額分が終われば、再調停でき待った額がまた再び振り込まれます。

3、減額しないと交換条件をだし、公正証書に書くことは出来ますが、書かれている通り効力はないので、また審判で減額が決まる可能性もあります。

4、調停を申し立てる際には、年収が分かるもの(源泉徴収票など)を提出する必要がありますので、ここ数ヶ月だけの給料だけでは決まりません。

  • deleted user

    退会ユーザー

    2のところ、
    ×再調停でき待った額
    ○再調停で決まった額
    間違いです💦

    • 4月23日
  • deleted user

    退会ユーザー

    すみません💦追記を下にコメントしてしまいました😥

    • 4月23日
deleted user

ただ、1度決めた公正証書が1番の基準なので、よっぽど相手の生活がキツい(毎月赤字だらけなど)とかでないと減額はほぼないと弁護士に言われました!

また、妥当な養育費の額は、再婚して子供ができた場合は、通常の算定表では算出出来ませんので、特別な計算式に当てはめて計算して出す必要があります。

だいたいの目安ですが、お子さんが元旦那さん側に1人、はじめてのママリさん側に1人の場合、子供2人の算定表で当てはめて、÷2くらいになります。
(あくまで目安で計算していないので違う場合もあります)

良かったら参考までに見てみてください。
しっかり計算したい場合は、「養育費 再婚 計算 」とGoogleで調べると計算式の載っているサイトが出てきます💡

まはまは

養育費調停で養育費を決めた者です。
今回の例だと、相手が養育費の減額の申し立てをした場合その申し立てをした月から、調停で決まった金額になると思います。

調停の時に言われたんですが、無い袖は振れない。双方の年収と扶養状態、を算定表に当てはめての金額を細かく調停員が計算をして決まります。

私も嫌な思いをしたんですが、結局こっちの希望額より少なく計算が出てしまい、、もらう側がそれだと困る。と主張をした場合でも。結局金額は変わらないんですよ。。養育費は調停で決まった金額が基準で、それより多く欲しい場合は相手が同意をした場合。もし相手が無理!と言えばその金額をもらう側が納得するように調停員に話をされます。

公正証書もきちんとした書類なんですが、それが全てではなくて、調書も公正証書も書いた内容は調停などで再度変える事が可能な紙です。
よく言えば、相手の収入が増えたら増額請求も出来るかもしれないですが、、相手に何人も子供ができて扶養家族が増えた場合再度減額請求も出来てしまいます。

はじめてのママリ🔰

皆様、わかりやすい回答、ありがとうございます。
向こうの希望価格はのめない事と、こちらの条件も伝え多少なら応じると伝えたところ、じゃあその金額で。今後また払えない時は相談させてくださいと言われました。
正直、払う気がないのがバレバレで腸煮えくり返りそうです。
みなさんの回答助かりました。ありがとうございます。