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コメント
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winds
育児給付金は日割なので損得ないですが、社保は日割りできないので7/20に復帰すると7月分の社保の支払い義務があります。
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ママリ
お誕生日の前日までしか手当てが出ませんので、
7/9までしか手当ては出ません。また、7月に復帰するのと8月に復帰するのとでは、
8/1の方が7月分の社会保険料はかかりませんので、
社会保険料分出費は少なくなりますが、
有給を繋ぐなどして7/10〜7/31まで過ごすことになりますがそれが大丈夫かですね!
-
ジェニー
そうですよね!🤔ありがとうございます!
扶養内パートなので社保は入っていないんです。
詳しくありがとうございます!- 4月19日
winds
追記です。
7/10出産の場合、育休取得するということは翌年の服飾の話ですよね?
であれば、そもそも保育園の不承諾通知がなければ7/9までしか、給付金は出ないかと思います。
ジェニー
あ!そうか!そうですよね。
扶養内パート雇用保険加入で、社保は入っていないんです。
ありがとうございます😊