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欠勤扱いなら免除は無理だと思います💦

Eva
有給休暇、欠勤して産休取得することを職場に確認して、OKであれば復帰なしは実現すると思います。1人目の育休終了で、休職者ではないので社保の免除はありません。
▼産前産後休暇は条件なしで取得できます。▼育児休業の条件は①1歳未満の子供を養育、②同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている、③ 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
支給先が違うからでしょうか、産休の条件無しは初めて知りました。育休は条件を満たしてはいますが、有給休暇消化後に雇用してもらえるかにもよりますね。法律的には今の育休手当ては2年間ですが、会社的には3年育休でもOKと言われたことがあったので。
社保についても理解できました。ありがとうございました!- 4月17日
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Eva
ご参考までに、
産前産後は労働基準法で制定されています。産前は本人が申請すれば取得可能、産後休暇は原則必ず。産休手当ては保険法に基づいて計算されます。育児休業は育児・介護休業法。育児給付金は雇用保険法による休業開始前の賃金に基づき計算。育児休業給付金は子供が1歳を迎えるまでです。保育園に入所できず1歳前に延長申請、更に入所できなくて1歳6ヶ月で2歳まで延長可能です。- 4月17日
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございました!
理解できました!- 4月17日

ママリ
そもそも会社は認めてくれるのですか?普通なら退職を促されると思います😩
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はじめてのママリ🔰
会社は確認してみないと分からないですが、退職を促してくるならまた違う話しで労基法に違反すると思うのでそれはないとおもます。
- 4月16日
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ママリ
労基法というか、働きません、席だけ残してそのまま育休入りますというのはわがまま過ぎる気がするので、復帰しないなら退職してはどうか?と言われる可能性があると思いますよ。
- 4月16日
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はじめてのママリ🔰
確かにそうですね!
ありがとうございました。- 4月16日
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はじめてのママリ🔰
もちろんわがままを通そうとは思っていません。
コロナのことがあるので可能性として聞いたまでです。
言葉足らずで申し訳なかったです。- 4月16日

⑅⋆⸜ ʜᴀʀᴜ ⸝⋆⑅
産休、育休の期間には社会保険料は免除されますが
育休終了後の有休や欠勤中は
支払いが必要だと思います😓
2人目の産休や育休の取得については、
1人目の産休前に就業期間がどのくらいあったのか等
詳しい情報も必要だと思いますし、
企業にもより判断は違うと思います😓
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はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございました!
わかりやすかったです!- 4月17日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!休職にならないと産休育休ももらえないのでしょうか。
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休職にならないと…というのはどういうことでしょうか?😣
きっと、ご質問の主旨にはお休み自体のことと経済的なことが含まれていると思いますので
•産休
•産休中のお金(出産手当金れ
•育休
•育休中のお金(育休給付金)
の4つに分けてそれぞれ考えられる必要があるかなと思いました。
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます!