
旦那が労災保険で休んでいた期間の給与について疑問があります。労災保険は給与に加算され、課税されるのか、4月や5月の給料に影響するか知りたいです。
旦那が2月3日から3月23日まで労災保険で休んでおりました。
おそらく2月分の労災保険は4月に入るかと思いますが
4月分の給与として加算されるのでしょうか??
労災保険は課税されるのでしょうか?
4.5.6月の給料で社会保険の金額も決まると思うのですが
4月、5月に入ると労災保険の分もカウントされるのでしょうか?
全くの無知でネットなどで調べても理解出来ずこちらで質問させて頂きました…
分かる方教えていただけると助かります😭
- さっちゅ(3歳9ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント

moon
労災保険は非課税収入ですよ!
社会保険料の計算において、報酬にカウントされないので安心してください👌
さっちゅ
教えて頂きありがとうございます🙇♀️
安心しました😭💞