
国民年金の第3号被保険者手続きが不足している場合、自身で手続きを行う必要があります。事業主記入欄の用紙がある場合は、必要事項を記入して提出してください。
国民年金について教えて下さい😭
10月から旦那の扶養に入り、第3号被保険者となっています。
ですが、10月からの国民年金保険料を納付して下さいと手紙が来ており、確認したところ、第3号被保険者の手続きが済んでいないようだ、と言われました。
旦那の会社に確認したところ、「その手続きは会社を通さず自身で行なって下さい」とのことで、日本年金機構のホームページからそれらしき様式の用紙は見つけたのですが、一番上に「事業主記入欄」がありました💦
この場合、どうしたらいいのでしょうか?
- 3児ママ(3歳8ヶ月, 5歳0ヶ月, 6歳)

ママリ
旦那さんの会社に記入してもらい、役所に提出すればいいかと。

ぽりん
3号なので、ほんとは会社が年金機構(年金事務所)に提出のはずなのに…
もう一度旦那さんの会社か、お近くの年金事務所に電話で聞いてみたらいいかも💦
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ぽりん
もしかしたら、一度1号取得の状況になっているかもなので、1号喪失のために自分で用紙を提出しなければなのかもですね💨
- 4月7日
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