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香穂
子育て・グッズ

先月の児童手当6万円が送られず、今月もまだ給料が入らず連絡もない状況。先月の分で我慢すべきか相談中。

先月児童手当6万入り
生活費送って
くれませんでした。

今月も10日給料日なはずなのですが
連絡もつかず送ってくれません。



今別居中なのですが


6万先月送ってくれたから、今月まで我慢するべきでしょーか?

コメント

わらびもち

約束してたのなら、破る方が悪いので我慢する必要ないのでは😣?

ひとみ

生活費6万を送ってくれた訳ではなく、児童手当6万をお子さんに渡すのは当たり前なので今月は我慢する必要がありませんよ😣💦

SoRa

生活費は毎月。
児童手当はまた別物ですよね❓

生活費我慢してたら次の児童手当まで貰えないんじゃないですか⁉️
それじゃ生活出来ないですよね😭

LAPIS

そもそも別居中で夫が子どもを養育していないのに児童手当の振込先が父のままというのはおかしな話です

厚生労働省は、「離婚準備中などの理由で別居をしている場合には、子供と一緒に住んでいる方に児童手当が支払われる。単身赴任などの理由で別々に住んでいる場合は、生計を維持する程度の高い人に支払われる」と規定しています。

児童手当は、夫婦ふたりで子育てをしている場合や単身赴任中には、通常、生計を維持する程度の高い人、つまり所得が高い人に支払われます。

妻が専業・兼業主婦で、夫が家計をになっている家庭の場合には、夫に児童手当が支払われるというわけです。

ただし、別居している場合には、実質的に子供を育てている方に振り込まれます。

父親側の方が所得が高く、父親側が子供を引き取って育てている場合には、引き続き児童手当が父親に振り込まれることになるので、特に手続きは必要ではありません。

ですが、妻が子供をひきとり、夫の口座に児童手当が振り込まれている、という場合には、手続きを行い、児童手当の振込先を変更する必要が出てきます。

ではここで、別居中・離婚準備中に児童手当の受給先の変更方法について確認しておきましょう。

方法は簡単です。妻側の住所地で書類を提出することで手続きを行うことができます。

必要な書類は、「児童手当などの受給資格に係る申立書」です。

この書類と、「協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本・調停期日呼び出し状(写し)・家庭裁判所による係属証明書・調停不成立証明書」のいずれかを提出しましょう。