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ままり
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会社が買収され、条件により育休が習得出来ないかもしれません。(新しい…

会社が買収され、条件により育休が習得出来ないかもしれません。(新しい会社になり雇用1年に満たないため)
これについては会社と相談したり、労働基準局に相談したりするつもりです。
ですが最悪の場合退職になり、上の子の保育園も退所になりますよね?
主人が自営をしていますが、主人に勤労証明を書いてもらうことは出来ますか?
税金の面などで何か問題がありますか?

コメント

mam

就労証明を書いて貰えば大丈夫です!税金が発生するというより、税金対策のため専従者になったらどうでしょうか?

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!
    むしろ税金が減るということですか…?

    • 3月8日
  • mam

    mam

    専従者控除というものがありますので、節税になりますよ!
    うちも自営で、保育園に預けてはいませんが就労証明だけで大丈夫と言われました🙆‍♀️

    • 3月8日
  • ままり

    ままり

    そうなんですね!
    もっとよく調べてみます。
    ありがとうございました!

    • 3月8日
mama

お住まいの地域の規則はどうなってますか??
私の住んでる地域だと、育休=公的手当てをもらってる人。との解釈で手当てをもらってないただの休暇の育休の方は保育園退園になります💦
なので、ご主人の所できちんと保険等支払いして手当てもらえる条件満たして手当てをもらえば大丈夫ですが、ただの勤労証明書だけでは意味ないです😅

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!
    こちらも、手当をもらっていると対象です。
    どのように手当をもらっているという証明をするのでしょうか?
    勤労証明に記載するだけで良いのでしょうか。
    保険などの支払いというのは、年金、国保、確定申告で大丈夫でしょうか?
    沢山すみません💦

    • 3月8日
  • mama

    mama

    手当てが条件でしたら、まりさんがご主人の所で雇用保険に加入し続けてないとダメです。(保険等支払いして~は雇用保険の事です)雇用保険に加入し続けていて、その他の条件を満たせば手当てがもらえるのでハローワークから【育児休業給付金支給決定通知書】というような物が送られてきます。そのコピーを提出しないと証明にならないです。
    そして、旦那さんの会社で雇用保険に加入するためには旦那さんもハローワークで色々手続きしないといけません。
    なので、育休中に預けるために手当てありの育休でなければいけないなら、旦那さんに単に勤労証明書を発行してもらうだけでなく、手当てをもらえるように色々手続きをしてもらわないといけないです💧

    • 3月8日
  • ままり

    ままり

    詳しくありがとうございました!
    とても参考になりました☺️

    • 3月8日