※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぶりこ
お金・保険

育児休業中に副業でバイトをした場合、上限を超えると給付金はもらえなくなります。上限超過の情報はどこでわかるでしょうか。

育児休業給付金制度についてです。育児休業中に副業でバイトをした場合、生後半年までと半年以降で以下の画像のような計算式と10日以内80時間以内の勤務というものが当てはまると思います。
この計算の上限を超えてしまった場合は育児休業給付金は貰えなくなるとは理解しておりますが、どのような機関にどのような情報で上限が超えたことがわかるのでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたらご教示ください。

コメント

どんぐりどん

副業というか、在籍している職場で、復帰前に給付金もらいながら少し働いていました。育児休業給付金は雇用保険から支給であり、ハローワークが管轄しています。詳細はハローワークに確認すると教えてもらえます。
同じ会社で育休中に働くのであれば、会社の事務や社労士が把握する事になります。

2ヶ月に一回の育休給付金の申請を事務や社労士がする際に申告が必要だと思います。そうでないと、万が一オーバーしてしまった際に不正受給になってしまいます。
他で働く場合はどうなのかわかりません。。。年末調整の際に、副業関係は深刻が必要ですが。。

  • どんぐりどん

    どんぐりどん

    申告の間違えです💦

    • 3月3日
  • ぶりこ

    ぶりこ

    コメントありがとうございます。在籍している職場での勤務でしたら勤務先が計算してくれそうですよね。ありがとうございます。

    • 3月4日
マリ

まず全ての会社にはぶりこさんがお住まいの市区町村に1年間(1/1〜12/31まで)の給与支払い報告書というものを提出する義務があります。在籍してる会社とバイト先から提出された2枚の報告書を元に役所では住民税などが算出されます(ここで市区町村の役所では2カ所から所得があることが判ってしまいます)

またバイトやパートの場合は給料から住民税を天引きすることは認められていませんので、育休中で収入が0円(または少ないのに)それに見合わない住民税の納付書が在籍中の会社に送付されることになります(ここで会社の総務関係の方や税理士にバレます)

あと会社からの給与支払い報告書には働いてる人全員のマイナンバーの記載が義務付けられていますので、マイナンバーから関連付けられバレる可能性はありますね💦

  • ぶりこ

    ぶりこ

    大変お詳しく教えていただきありがとうございました。とても参考になりました。グッドアンサーにさせていただきます。

    • 3月4日
はじめてのママリ

半育休のことですかね?🤔
半育休は、副業じゃなくて
育休中の勤め先じゃないとだめですよ(*_*)

  • ぶりこ

    ぶりこ

    いいえ、育休中の副業です。副業禁止でない企業でしたら可能ですよ。

    • 3月4日