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はる
お金・保険

昨年、国民年金を支払い、社会保険料控除証明書が届いた場合、確定申告で還付を受けられる可能性がありますか?

昨年、雇用保険を受給するのに
旦那の扶養から3ヶ月程抜けてその期間国民年金を
支払いました。
先日、年金事務所から社会保険料控除証明書が
届いたのですがこれは確定申告をすると
還付を受けれるということなのでしょうか?

コメント

MImama

そうですよ(^o^)
失業保険受けてる時に
旦那の会社で一緒に確定申告
してもらいました!

  • はる

    はる

    ありがとうございます!
    旦那の源泉徴収票で申告
    していいといくことですよね😭??

    • 2月13日
  • MImama

    MImama

    はい⠉̮⃝︎︎
    はるさんの解釈で
    合ってますよ〜😊

    • 2月13日
YーRーS

そうです😊
ですが昨年の所得や源泉徴収税額によって100%還付されるとは限りません😊

  • はる

    はる

    ありがとうございます!!
    助かりました😭
    ちなみに旦那の年末調整の時に私と子供の生命保険控除証明書を出しそびれてしまったのですがそれも確定申告で一緒にできるのでしょうか…?

    • 2月13日
  • YーRーS

    YーRーS

    出来ますよ😄大丈夫です!

    • 2月13日
  • はる

    はる

    そうなんですね😍
    ありがとうございます🙇‍♀️
    そういうの全然わからずで…

    • 2月13日