医療費控除について、以下の項目について教えてほしいです。 - 子供の1ヶ月検診分の記載可否 - NICU入院時の支払い分 - 出産時の手出しと保険補填 - 出産前に買ったメルシーポット - 切迫早産退院時のタクシー代 税務署で対象外のものが指摘される可能性はありますか?
医療費控除について教えていただけますか😣
●子供の1ヶ月検診分は記載して良いか
●NICUに入院時の支払い分(保険外分)はだめですか?
検査料(自費)1830円
医療費機材9840円
その他930円です💦
●出産時の手出しは50000円弱でしたが、吸引分別だったので、保険が10万おりました。この場合、産後2日目以降の自費入院分も保険で補填されているという考えになりますか?
●メルシーポットを買ったのですが、出産前に買ったものだと記載できないですか?
●切迫早産退院時(36w0d)に、タクシーを使って帰ったのですが、これも大丈夫でしょうか。。(看護師さんにはなるべく安静にねって言われたのですが、先生には特に何も言われてません)
いくつも質問すみません💦
もし対象外のものを書いて出しても、税務署行った時その場で指摘してくれるものですしょうか😭
初めて申請するので、、わかる方お願いします( T_T)
しかもまだ私の医療費のお知らせ来ない…
- まーる(3歳6ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント
♡♡
●子どもの1ヶ月検診は自費なので記載して大丈夫です
●NICU入院中の手出しも記載して大丈夫です
●出産時の保険がおりてるなら、適用されまさん。差し引いて計算が必要です
●メルシーポットは医療器具にあたるので、申請できます。領収書が必要です。
●タクシーは基本的には申請不可です。が、バス電車など公共機関がなく、タクシーしか交通手段がない地域とかであれば申請可能になります。陣痛で病院に行くのに、交通機関がなく、または時間的に交通手段がなくタクシーを使用したとかであれば、申請できます。
詳しくは国税庁のHPにもいろいろ書いてあるので参考にされてください🎵
れあまま
医療費控除の対象となるもの
・医師による診療、治療費
・医師が治療目的で必要だと判断して作成した診療情報提供書代
・医師の指示や、治療上やむを得ない場合の差額ベッド代
・通院や入院のための公共交通機関の交通費
・急病やケガ、陣痛などで病院に運ばれた際のタクシー代など
・治療のための松葉杖
・義足の購入費用
・レーシック手術(視力回復レーザー手術)
・病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
・治療のための歯科矯正 など
<妊娠出産に関連するもの>
・妊婦定期検診
・分娩費用と入院費用
・お母さんの治療費、薬剤費
・医師が必要と認めた不妊治療費
・赤ちゃんの健診費用と入院費用
・出産の際に利用したタクシー代及び駐車場代
・赤ちゃんの通院のための交通費 など
なので1ヶ月健診、入院費用は対象だと思います。
メルシーポットも医療用器具なので対象です。
ただ、入院中自己都合で個室を選択した場合のベッド代金差額は対象外です。
そして保険からお金がおりている金額は差し引きします。
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まーる
詳しくありがとうございます😊!!
もう一度見直してみます!- 2月9日
まーる
全部答えていただきありがとうございます😭💓
入院の荷物もあったのでタクシーを使いましたが、電車もあるので今回はだめそうですね💦
ありがとうございます😊!