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平成25年にマツエクの材料費として、Aさんに10万円払いました。このAさ…
平成25年にマツエクの材料費として、
Aさんに10万円払いました。
このAさんは美容師免許を持っていなくお店の看板も出していなくて今考えると無免許だったので、看板を出してなかったのかな?と思います。
翌年平成26年1月に講習代でBさんに5万円払いました。
その際、ディプロマを貰いました。
このディプロマがあれば、自宅でお店も出来るからと
言われ、、、
その後私の妊娠などでデザインの勉強に行けなくなり、
最近親とその話になりお金帰ってこないかな?と
生活消費センターに相談に行き、こちらに質問させていただいています。
平成25年の事、そしてAさんはお店も開いてない
ただの個人でしてた事、から考えると
返金は難しいでしょうか??
- ❤ひめちゃん❤(7歳, 10歳, 17歳, 21歳)
コメント
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むにゅ
Aさんからは材料は受け取らなかったのですか??
受け取っていたのならそこで売買契約は成立しており看板あるなしにかかわらず返金は難しいと思います。
返金されるとしたら支払ったにもかかわらず材料の納品がされなかった場合。
私も以前エステで働いていましたが美容業界はグレーゾーンなのでマツエクやってる人のほとんどは美容師免許ないですよ。
多くの方が持っているのはエステの技術講習を受けて取得するディプロマです。
脱毛も本来厳密に言えば医療行為とみなされますが医師ではないエステティシャンが施術しますよね。
それと同じです。
Bさんに対しても勉強にいかなくなったのはあくまでもひめきた♡さんの自己都合でBさんに落ち度はないように思います。
またディプロマをもらうということは講習を受講して一定の知識や技術を身につけたとみなされていると言うことなので講習代の支払いの際に講習一回につきいくら、未使用分は返金など契約書を交わしていなければこちらも返金は難しいと思います。
消費者センター通したら揉めたくないからってある程度譲歩してくれる場合もあるかもしれませんがこの内容だと一般的には難しいように思います。
むにゅ
無免許だから看板を出していないって言うより個人でやってるサロンは看板出していないところも結構ありますよ。
特に自宅サロンなど看板出さない隠れ家的なサロンも意外とあります。
❤ひめちゃん❤
コメントありがとうございます┏●
材料は受け取りました。
やはり難しいのですね…
ありがとうございます┏●
一応Aさんに生活消費センターの方から電話して頂きましたが、現在入院中とか言って、マツエクは付けてない、ただ材料を売っていただけとか嘘付かれました…