出産手当金の申請中に退職すると手当金はもらえなくなりますか?育休はもらえず、退職を考えています。手当金を諦めるべきでしょうか?
出産手当金の事で詳しい方知恵を貸してください😭
産後は復帰をするつもりだったので2019年の10月末から産休へ入り12月に出産をし、1月末で産休が終わり出産手当金の申請書類を会社の方が保険へ提出してくれると思うのですが…もしこの申請中かの期間で退職をするとこの出産手当金はもらえなくなるのでしょうか?
産休を期に退職する人はよくいるのですが
私の場合続けるつもりではいたので産休のみもらい
預け先が見つかるまで休職でさせてもらおうと思っていたのですが思っていたより社会保険料が高く一旦退職をしようと思ったのです。
今の職場にいる期間が1年未満なため育休はもらえず…
やはりこの状況で辞めてしまうと手当金は諦めるべきですかね?
ずるい考えかもしれませんがやはりもらえるものはもらいたかったので…誰か教えてください😭お願いします。
- ぴーすけ(4歳11ヶ月)
コメント
moon
正社員ですか?
産休は退職しても大丈夫です☆
ぷぅ。
手続きすれば産休、育休中は社会保険料払わなくて大丈夫なはずですよ!
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ぴーすけ
そしたら1月末にちゃんと会社がすぐに出してくれれば、
産休入った月から12月分までの社会保険料は返ってきますかね😭?- 1月21日
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ぷぅ。
すぐ年金事務所に行ってもらって事情話せば戻ってくると思いますよ!
- 1月21日
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ぴーすけ
わかりました!ありがとうございます😭
数万円もするお金が何ヶ月もってなるとでかいですよね😔- 1月22日
だおこ
産休、育休中は会社が年金事務所に手続きすると、会社も本人も払わなくていいですよ。
ちなみに育休については雇用保険からの手当は支給されてなくても、会社として育休扱い(給料も手当もなし)でも、社会保険料は免除になります。
退職する場合は、一年以上同じところで働いてないと支給されなくなります。一月末まで産休なら、2月になってから退職なのであれば支給されますよ。
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ぴーすけ
ありがとうございます!
そしたら手続きさえしてくれたら払った分は帰ってkjるんですね。雇用保険的には育児給付金もらえる対象なのですが会社が1年未満だから育休は無理とのことで育休系は何一つもらえず産休のみです…
ずるいかもしれないですがその知恵を借りることができて感謝です。辞めるなら2月以降ですね、ありがとうございます!- 1月21日
マーブルチョコ
出産手当金は一年未満で退職してしまうともらえなかった気がします🤔
うちの会社も社会保険料とかあとから返金でした(>_<)
毎月毎月振り込み大変ですよね
気持ちがわかります(^_^;)
私は出産の届けだしたら払わなくてよくなりまくからって言われてたのに届け出した後も振り込みしてくださいの通知が毎月来たので会社に電話しました
これ払わないとダメですか?って聞いたら払わなくて大丈夫ですって言われました(^_^;)無事返金もすぐにされましたよ!一度会社に電話してみてください
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ぴーすけ
ネットで調べるとそういう風に出てきますよね😢
そしたら2月に入ってから一度会社の方へ連絡してみます!
ありがとうございました😊- 1月22日
ぴーすけ
パートです😭!
一年未満はもらえないと聞いたのですが、申請されてしまえば大丈夫なんですかね😢??
moon
パートだと1年未満は取得できないですが、働く意欲があるなら交渉してもいいと思います。
社会保険料は免除になります。
手当は雇用保険なので2年以内12ヶ月以上勤務していれば前職からも引き継げます。
ぴーすけ
働きたい気持ちはあるのですが現実実際こんなにも難しいなんて…と思いました。
社会保険料免除は、この出産手当金の申請終了後に返ってくるみたいでそれまではずっと払い続けるみたいなんですがいつまで払ったら良いの?って感じです😢
2年以内で雇用保険抜けてる期間ありましたがトータルで12ヶ月あれば大丈夫なんですか!?
moon
抜けてても失業保険を受給していなければ大丈夫です。
事前に申請すればそもそも払わなくていいんですけどね。
育休が取れなくて保育園が決まるまでの期間は休職扱いで社会保険料の支払いがあると思います。
ぴーすけ
ありがとうございます!そしたらもし来月に辞めても大丈夫ってことですね😲
そうですよね、会社がただただまとめて後にしてるから一旦払わないといけないんですよね
本当はそのつもりでしたのですが社会保険料って出勤してなかったら値段あがるものなんですか?12000円くらいアップした金額で今月の保険料払ってねと会社からきたのですが…
moon
それは会社の支払い分を上乗せされてると思います。違法なので支払い義務は無いです。
ぴーすけ
一気に会社への信頼なくしました…普通は半分は会社がもってくれるもんですよね。
どうしても払って言われた場合どこの専門家に相談したらいいですか?協会けんぽですかね?