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まりな
お仕事

自営業の手伝い(無給)で2号、3号の認定は可能でしょうか?個人事業主としての配偶者で、無給で手伝っているため、2号の認定を希望しています。可能性を教えてください。

自営業の手伝い(無給)は2号、3号の認定は受けられますか?
旦那が法人ではなく、個人事業主として起業しました。私はその手伝いをしています。ですが私が給料を貰うと税金とかややこしく?なるらしく、無給で手伝いをしています。
せめて2号の認定はほしいのですが厳しいでしょうか?
詳しい方教えて下さい🙏

コメント

もも

無給だと就労証明書がどうなるのかが問題になるかなと思います。

就労証明書には、平均勤務時間や平均月収を書く欄がありますし、保育園によっては源泉徴収の書類を提出しなければならないところもあります💦

  • まりな

    まりな

    ありがとうございます!💦
    やはり厳しそうですかね…😢

    • 12月17日
  • もも

    もも


    私の父が現場職の自営をしています。
    なんやかんやあり(長いので割愛します)今年5月から新たな会社を立ち上げそこの事業主が私です。(無給で、私の分の利益はすべて会社としての貯蓄に回しています)
    私がやることといえば月に一度専属の税理士さんと会うことや、現金出納帳や経費の管理ぐらいです。
    無給ではありますが、就労証明書には『事業主のため不確定』と書くことができます。

    申請を出すことには出せると思います。
    ただ、給与を支払わなくてもいいレベルの手伝い(=自宅で見られる時間は十分にある)と見られてしまうと二号三号は厳しいと思います...。
    ちなみに二号三号の違いは年齢です!

    恐らくですが、1号認定になってしまう確率の方が高いと思います。

    ただ、一か八か、手伝いと言うことで就労証明書をだしてもらって申請するのもアリだと思います!

    • 12月17日
  • もも

    もも


    ちなみに、私は去年からパートをしており息子の保育園申請はパートで出しました!

    • 12月17日
  • まりな

    まりな

    詳しくありがとうございます!
    不確定という書き方もできるんですね!
    でもやはり厳しそうですかね💦
    旦那に確定申告のときに税理士さんに聞くように伝えます🙏
    ありがとうございます!

    • 12月17日
deleted user

就労証明書に勤務時間や給料を書く所があるので難しいのかなと思います。
私の実家も会社をしていて、家族経営のため時給はあってないようなものでしたが
就労証明書に書く給料は最低賃金を必ず上回るように書かないといけないと社労士さんに教えて頂きました。

税金の計算などはややこしくなるかもしれませんが、月6万のお給料出していたら、扶養内で尚かつその分会社の経費になるので節税になるんですけど…
旦那さんは節税より手間を取っているんですかね💦

  • まりな

    まりな

    逆に節税になるのですか?!
    ありがとうございます!
    来年から保育園入れたくて、ふとこの疑問が湧いた感じなので💦
    旦那は確定申告のときに担当の税理士さんに相談してみるけど、俺もよくわからないという感じでした。
    伝えてみます!ありがとうございます!

    • 12月17日
はじめてのママリ🔰

旦那が個人事業主です。

自治体によって申し込み時に必要な書類等少し異なる為、役所に自営業手伝いの際に必要な書類を聞いてみると教えて貰えると思います💭

私は旦那がまだ開業届を出していなかったので、就労証明書(自分で記入)収入がある事を確認出来る書類もしくは前年度の確定申告の控え、開業届が必要でした💭

無給で手伝いだと本当に就労しているのかの確認が出来ない為、妻は求職中という扱いになる自治体もあります。
もし、手伝いで仕事をしている事を申請したいのであれば、表向きに給料を出している事にして就労証明書を書かなければなりません。
それと合わせて収入がある証明が必要となる為、税金関連の書類で旦那さんと同様の物が必要となる可能性が高いです。

なかちょさんが給料をもらう事で、確かに旦那さんの確定申告は少々手間が生じますが、その分税金対策になるのでやっておくのも手です。

また、業務委託としてなかちょさんが旦那さんの仕事を手伝う事になればなかちょさんの開業届等必要になりますが、2号認定は下りる可能性もあります。
どちらにせよ旦那さんの負担はありますが、参考になれば幸いです🙏💭