祝日などで週20時間を超える場合、社会保険に加入する必要がありますか?
社会保険の扶養内についての質問です。
本人が会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務者ではない場合、年間の収入が130万円未満であれば夫(配偶者)の扶養範囲になります。ただし、2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1 従業員501人以上の会社に勤務
2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
というのがあると思うのですが、
祝日などがあると週20時間をたまに超えてしまうことがあります。
たまになら大丈夫なのでしょうか?
- りぷとん(7歳)
コメント
まるきょー
大丈夫ですよ。
雇用契約が20時間以内でしたら
たまに越える分には大丈夫ですよ。
音
全部にあてはまればなので、私は週20はこえる時もありますが月88000円だけはこえないように気をつけてます。
りぷとん
たすかりました!
ありがとうございます