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ここくー
お金・保険

出産手当金の計算について、以下の点について教えてください。 1. 過去12ヶ月の給与が3ヶ月しかない場合、1人目の産休前の給与も換算する必要があるか 2. 復職後の出勤日数が少なくマイナスになっている場合、どの数字で計算すれば良いか 3. ボーナス月は通常給与とボーナスを合算して1ヶ月分と考えるか、2ヶ月分と考えるか

出産手当金の計算についてです!
わかる方ご教示下さいm(_ _)m

まず、2人目の妊娠がわかったのが1人目の育休中で、2人目も産休育休が欲しかったので4ヶ月だけ復職しました。

・育休に入るまでの過去12ヶ月分の給与から計算するかと思いますが、今回3ヶ月分しかありません。
その場合は数年前になりますが1人目の産休に入る前の給与も換算するということで間違いないでしょうか。
・今回復職した1ヶ月目の出勤日数が少なく、保険で引かれてマイナスになっている状態です。(添付写真参考)
その場合も12ヶ月分の中に換算するのでしょうか。
換算する場合、どの数字で計算すれば良いのでしょうか。
・ボーナス月はボーナスも入れて換算するのでしょうか。
換算する場合は、通常給与とボーナスで2ヶ月分と考えるのでしょうか。それとも通常給与とボーナスを合算して1ヶ月分と考えるのでしょうか。

長文ですが、よろしくお願いします!

コメント

のん

育休の初日〜翌月の期間を1ヶ月の期間として、その区切りで出勤日11日満たない場合は算定にいれません。
なので復職前の給与も算定に入ります。
12ヶ月ではなく、直近6ヶ月の平均です。

ボーナスは算定には含めません。

  • ここくー

    ここくー

    回答ありがとうございます!
    最終月も11日未満の場合は入れなくて良いんですよね??

    • 11月8日
  • ここくー

    ここくー

    連続ですみません😅
    ここには12ヶ月分とあるのですが、計算式はこれではないんでしょうか?

    • 11月8日
  • のん

    のん

    出産手当金でしたね!
    質問文の内容も、私の回答もすべて育児休業給付金の話です。
    出産手当金は標準比例報酬からの計算になりますので、何ヶ月かは関係なくて今の標準比例報酬日額×日数×2/3です。
    復帰して3ヶ月後に標準比例報酬が決定しているはずです。
    社会保険料から逆算できます。

    • 11月9日
  • のん

    のん

    通常、標準比例報酬は4.5.6月の収入できまり12ヶ月続きます。
    しかし、育休明けの場合は特例で復帰して3ヶ月間で決まります。

    • 11月9日
☺︎

わたしの会社では1日しか働いたことになっていない月も含まれていました

  • ここくー

    ここくー

    そうなんですね!
    会社によって違うんでしょうか·····😅

    • 11月8日
YーRーS

出産手当金は育児休業給付金がと違い直前のお給料ではなく標準報酬月額に基づいて計算されますよ😊

  • YーRーS

    YーRーS

    上の方の回答は育児休業給付金だと思います😊

    • 11月8日
deleted user

標準月額報酬
と検索したら一覧がでてきます、引かれてる健康保険か厚生年金で標準月額報酬がいくらなのかわかりますよ☺️✨