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はじめてのママリ🔰
お金・保険

子供のために貯めた児童手当や親戚からのお祝いは財産分与の対象になるでしょうか?

子供のために貯めておいた国からもらった児童手当や
親戚などからお祝いなどで頂いてたお金
って財産分与の対象になるんですか?

コメント

NK

子ども名義の通帳に入ってるお金であれば
子どもの物じゃないですかね🤔

ママ

どの名義の口座でも家に置いておいても、児童手当は対象、子供へのお祝い金や子供本人のバイト代などは対象外、ですよ💗
児童手当は子供の物ではなく、子供がいる家庭への物なので、夫婦の財産として分与します。
お祝い金とかお年玉とかバイト代は子供の物で、親の離婚には関係ないので対象外です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やっぱりそうなのですね…。
    ご丁寧に教えて頂きありがとうございます!
    ちなみに児童手当とお祝い金の分け方ってどうやって判断されるんですかね?

    • 11月8日
  • ママ

    ママ

    そこが微妙ですよね😅
    児童手当を全額貯めてたなら普通に計算して分与出来ますけど、半分子供用品に使って 半分貯金…とかだと計算が難しいですよね😭

    私は離婚の予定はないですけど 万が一に備えて、子供のお金(お祝い金やお年玉)は子供名義の口座に入れてどんな理由で誰から貰ったのかをメモしてます🤔
    児童手当やお給料からしてる子供の貯金は、絶対その口座には入れません😆

    • 11月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すばらしいです😭!
    私も今になって誰からいくら貰ったのかのメモをしておけば良かったー。。と思っています。。後悔です😢

    口座を分けているのも手でしたね!うっかりでした💦

    • 11月9日