
コメント

うー
令和元年に配偶者の所得が少なくて控除の対象になる人が出します
ご主人の会社の年末調整の書類であれば、りほさんの今年の1月〜12月の間の給与所得が201万未満なら配偶者特別控除の対象になると思うので提出します
令和元年分なので平成30年は関係ないかと思います
うー
令和元年に配偶者の所得が少なくて控除の対象になる人が出します
ご主人の会社の年末調整の書類であれば、りほさんの今年の1月〜12月の間の給与所得が201万未満なら配偶者特別控除の対象になると思うので提出します
令和元年分なので平成30年は関係ないかと思います
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おんぷ
お返事ありがとうございます。
私の会社の年末調整の書類です!私の給与所得は201万以上です。
この場合はこの書類は提出しなくて良いのでしょうか?
うー
平成30年ではなくて今年の旦那さんの所得はどうですか?
おんぷ
ちなみに産休や育休手当は給与所得になるのでしょうか??
うー
産休、育休の手当は会社から給与としてでたものでなく健康保険や雇用保険から出ているものならこの書類に関する場合は給与に入りません⭐️
おんぷ
今年は3月から正社員で働いているのでそこまでは低くないとは思います。
うー
今年の旦那さんの所得が201万以上なら提出不要です
おんぷ
産休や育休手当は雇用保険からでています!
その場合は旦那の書類であれば、配偶者特別控除の対象になるということですか?
おんぷ
私の書類は提出不要なのですね!ありがとうございます😊
うー
配偶者の所得が低い場合に所得税ちょっとお得にしますよって書類なので、りほさんの今年の所得が手当を除いて給与だけで201万未満なら控除の対象になるかと思います⭐️
なのでその場合は旦那さんの会社に提出する年末調整の書類にはりほさんの情報を記入すればいいです⭐️
おんぷ
なるほどです!
分かりやすく教えていただきありがとうございました😄!