コメント
ちぺ
えりさんの年末調整するまでは、はっきりしないということですよね!
でしたら、えりさんの職場から給与支払証明書をもらっておいて(旦那さんの方で150万以下だったら、必要と伝えて)、旦那さんの源泉対象配偶者に名前を書いておいて見込みの金額を書く。
えりさんの職場が給与支払証明書めんどくさい😅というところであれば、とりあえず旦那さんの方で必要と言われている旨を伝え、145万ぐらいの見込みで書く。
どちらも、えりさんの源泉徴収票が届いたら、すみやかに旦那さんの方へ提出です。
さえぴー
年末調整のあと、会社は全従業員の所得税をまとめて、納付すべき金額を1月20日までに納めます。
なので、納付までに間に合えば修正は物理的には可能です(会社は嫌がるでしょうけど)
後は、年末調整終わったあとにもらう源泉徴収票があれば、確定申告で修正することも可能です。
…とここまで書きましたが、年収150万ギリギリラインであれば、配偶者特別控除が38万円満額受けられるか、超えても控除額は年収+5万円で配偶者特別控除36万円、+10万円で31万円とそこまで大きく変わりません。収入証明提出を求めるような厳格な会社なら前述の通り修正可能なのでとりあえずで書いといてあとで修正すればいいでしょうけど、確認されないのであれば150万円超えない金額書いて配偶者特別控除満額受けたら良いと思います。
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えり
ありがとうございます。一応記入しておこうかと思います。
ちなみに…
来年度(令和2年の扶養控除申告書)の見込み額もこのラインで微妙な場合も一応記入しておいた方がいいでしょうか??- 10月28日
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さえぴー
そうですね。
とりあえず書いといて、明らかに違うようなことになるなら、その旨会社に伝えて再度書き直せば良いので。- 10月28日
えり
ありがとうございます。
ちなみに…来年度(令和2年の扶養控除申告書)の見込み額もこのラインで微妙な場合も一応書いておいた方がいいでしょうか??
ちぺ
来年度の分しか手元になければ、だいたいみなさん来年度の分に今年度の見積もりを書いてます。
なので、事務の人はそれを去年もらった今年度の資料に書き写してると思います。
今年度のがもし手元にあるなら、今年度の分だけ見積記入でもいいと思います。
来年度のことなんて、分からないので!!