コメント
ぽにょ
いつ喪失したのですか?
それによって異なります😃
はじめてのママリ🔰
6月からご主人の社保の扶養に入ったということは、6月分からは社会保険料の控除はありません。
先月の給与明細ということは9月分の給与ですよね?
会社に確認した方がいいです。
誤って6月から控除され続けているのならば会社に返金してもらいましょう。
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keenたろう
やはりそうですよね、
先月より前の分も控除されてました。
明日会社に確認します!- 10月23日
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はじめてのママリ🔰
給与計算担当者によくありがちなミスですね(^^)💦
給与明細しっかり確認されてて素晴らしいです。
時短勤務に変更になったとのこと、雇用保険は加入し続けてますか?(週20時間以上の雇用契約)
雇用保険も喪失するレベルの時短だとそっちも確認したほうがいいですよ。- 10月23日
keenたろう
6月15日となってました!