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ままり🔰
お金・保険

生前贈与って、義父が旦那にお金を贈与すると決め契約書にサインした場…

生前贈与って、義父が旦那に
お金を贈与すると決め
契約書にサインした場合、
後から内容等の変更を義父がする事は
出来ないんですか?

コメント

ちぺ

契約書とは贈与証明書の事ですか?

贈与証明書だったら、実際の口座間の振替済の日を記載したりしていて、もう実際貰ってるってことですよね??

よっぽどの理由がない限り一方的な解除や取消はできないと思いますが。もしくは、旦那さんとお義父さんが何らかの理由のため合意すれば、税務署に申告する前になかったことにするのは可能かと
どちらにしろ、お金は戻さなければならないですが!