
離婚後、本籍地が県外なので戸籍謄本を郵送で取り寄せます。子供の苗字や本籍地は変更しておらず、家裁に行っていないためです。児童扶養手当の申請には戸籍謄本が必要で、余分に取る必要はありません。
離婚して本籍地が県外なので戸籍謄本を郵送で取り寄せます。
子供はまだ家裁に行ってないので苗字も本籍地も変わってません。
また、子供の戸籍謄本も元住んでた市の市役所に取りに行きます。家裁に出すようと入籍届提出用で2通必要です。
私の本籍地へは行けないので郵送で取り寄せるのですが、こちらも家裁に出すようと入籍届提出用で2通必要です。
また、児童扶養手当の申請するのにも私と子供の戸籍謄本か必要と言われ、こちらは家裁に行くと二人分が一緒になったものを貰える?からそれでもいいと言われました。
なので最初に2通ずつとるときに余分に児童扶養手当の申請用にもう1枚とる必要はないってことですよね?
- おもち(5歳3ヶ月, 8歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
児童扶養手当は、お子さんがちゃんまりさんの籍に入籍後の謄本が必要だと思うので、家裁での氏の変更などの手続きが終了して決定通知を役所に持って行ってから、入籍手続きをしたあとに、児童扶養手当の手続きになると思いますので、予めの予備1通は不要かと思います。昔のことで記憶が曖昧ですが。

りんりあ
児童扶養手当を申請する際には、戸籍謄本がいります。
私が申請した時には旦那さんとの離婚してある証明が記載された戸籍謄本が必要でした。
おもち
なるほど。
なら言われた通り子供の分と私と分と2通ずつ取ればいいって感じですかね?
はじめてのママリ🔰
そうなると思います。