
コメント

あんぱんまん
離婚調停中です。
申立書を見せたら変更できますよ💡

Riiiii☺︎
申立書のコピーではなく調停中を証明する事件係属証明書を家裁から発行してもらってください。それだと確実に変更できます。
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Riiiii☺︎
申立書のコピーでもできるかどうかは役所によると思います。
事件係属証明書なら確実に変更はできます!- 8月20日
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たーたんママ
やっぱり始めないと変更出来ませんよね・
- 8月20日
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Riiiii☺︎
1回目の調停が始まってなくても申立した時点で発行してもらえますよ。
もちろん申立自体がまだなら無理ですが💦- 8月20日

エンゴ
質問の答えにはなってないのですが、住んでいる所によっては離婚前提の別居であれば変更出来る所もありますよ!
役所に聞いてみたりされましたか?

✩︎*॰ ( ¨̮ ) ॰*✩︎
上の方もおっしゃっているように、家裁にて調停の申し立てをした時に事件係属証明書があればできますよ。それと別居しているという証明(住所変更)があれば私の地域ではその日にできました😊
でも、次月からの対応になるので月をまたがる前にされたほうがいいですよ🤣次の月に手続きすると、その又よく月からになってしまいます💦💦
たーたんママ
申立書を裁判所に送る前なのですが、そのコピーを見せても変えてもらえたりするものですか…?
あんぱんまん
申し立てをして裁判所で調停を認められていたら大丈夫ですよ