
婚姻費用の支払いについて、離婚成立月の支払いはどうなるか、携帯料金は含まれるかについて教えてください。
法律に詳しい方教えてください。
婚姻費用についてなのですが、給料日が月末と言うことで1月分を2月頭の振り込みでもらっているとします。
1月分→2月頭
2月分→3月頭…
4月の末に離婚が成立した場合
本来なら4月分は5月頭に振り込まれる事になっていますが
相手が4月で離婚成立しているのだから5月は払わないと言った場合貰えないのですか?
婚姻費用調停をしていない場合支払うように伝えることは出来るが強制することはできないと。そうなのですか?
また婚姻費用には携帯料金も含まれますか?
相手が携帯料金を払っている場合、
婚姻費用-携帯代=振り込み分になりますか?
わかる方だけでもよいのでよろしくお願いします。
- mee(3歳5ヶ月, 6歳, 8歳)
コメント

∞まぁみん∞
法律関係は市の無料相談の弁護士などに聞くのが確実だと思いますよ。
詳しくはないですが、調べた感じではお互いの年収から婚姻費用算出されてケータイ代も含まれるみたいですよ。
私は婚姻費用は話し合いでもらってました。

かわちゃん
4月末に離婚が成立したならば、その月分まで婚姻費用支払う義務があります。
なので、5月頭に支払われる4月分までは相手は支払う義務がありますよ。
婚姻費用は、婚姻が継続している場合に扶養義務として相手側に支払う費用全般を指すので、携帯代も含まれていると考えるのが一般的かなと思います。
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mee
そうですよね。支払わないというのはおかしいですよね。
弁護士を挟んでいるんですけど調停をしていないので強制することはできないと言われてモヤモヤしています。携帯代は含まれるのは納得し差し引かれた分を振り込まれていますが、最後の月は支払わないなんてこちらばかり損('?)している気がして…。- 8月20日
mee
ありがとうございます。弁護士を挟んでいるのですが、婚姻費用調停をしていない場合は強制することはできないと言われておかしいのではないか?と思い質問させていただきました。
携帯代も含まれるのですね。教えていただきありがとうございます。