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しほ
お金・保険

旦那の遺産や保険金が前妻の子供に分与されるのを防ぐ方法はあるでしょうか?旦那が拒否すれば分与されないのでしょうか?

旦那バツ2で子供が二人います
遺産や保険金は前妻の子供にも分与されるときいたのですが、それを防ぐ方法とかあるんでしょうか?
旦那が拒否すれば分与されないんですか?

コメント

ちゅる(29)

遺言書残すとかですかね?

  • しほ

    しほ

    それ効果あるんでしょうか?!

    • 8月16日
  • ちゅる(29)

    ちゅる(29)

    遺言書を書いたとしても、
    前妻の子にとって不利益過ぎて、相手が反論?みたいなことしてきた場合は、最低相続分は払わないとダメらしいです💦
    全く一切渡さないようにするには、相手の子どもが受取拒否するしかないかと💦

    司法書士や税理士、弁護士に相談してみるといいと思います!

    • 8月16日
  • しほ

    しほ

    そうなんですね😣
    ちなみに保険金受取人が私になっていても払わないといけないんですか?
    もし知っていたら教えてほしいです

    弁護士さんに相談したほうがよさそうですね😣

    • 8月16日
  • ちゅる(29)

    ちゅる(29)

    保険金は遺産相続とは関係なかったと思います!
    名義が、しほさんなら
    前妻に行くことはなかったと思います💦
    あやふやですみません💦

    • 8月16日
  • しほ

    しほ

    そうなんですか!
    遺産相続とは関係ないんですね!
    遺産というと住宅とか貯金とかになるんですよね
    色々不安で😥

    • 8月16日
  • ちゅる(29)

    ちゅる(29)

    そうですね!
    弁護士さんなどに一度相談してどうするのが一番いいのかを教えてもらうといいと思います😊

    • 8月16日
deleted user

旦那バツイチで前妻との子が3人います🙋
私との子は1人です。

無料の弁護士相談に行って聞いてきたくらいなので、絶対こうすれば大丈夫というものでは無いですが

旦那名義で貯金をしないことは徹底してます。

よくあるケースらしいですが、亡くなる直前に小分けにして引き出したりしたもの、亡くなって凍結する前に焦って引き出したものも、相続対象になると言われました。

なので、私は私名義の通帳に私のパート代をそのまま貯金にしています!
それだと完全に私の財産なので、取られることはまずないです。

あとは、公正証書遺言というものがあり、持ち家などある場合は、それを書いてもらっておけば前妻との子にサイン貰ったりせずに、自分に名義変更できます。

ただ、それするには問題があり、遺留分というのがあります。

遺留分とは最低限の相続はしなければいけないというもので、遺留分の侵害は法的にアウトな為、前妻の子供がなぜ、相続がないんだと怒って遺留分減殺請求をしてくると、名義変更した家でも遺留分の分はお金で渡すなりして相続しなければいけなくなります。

なので、その家の名義変更が厄介で、ローンが終わり次第早めに名義変更しておくか、遺言書に家は私へ、現金は子供達で分けるようにと書いておいてもらうか…
どうしようか考えてます🤔

1番の候補は、
わざと現金を旦那名義で100万程度のみ通帳へ入れておき、うちは娘を入れて4人なので、1人25万円。
私は現金がない代わりに、家。

これで納得してくれれば遺留分も侵害してないんじゃないかな?と思うのですが、そこをまた弁護士相談しに行きたいと思ってるところです💦

いちばん安心なのは、生前に相続放棄してもらうことですが、揉めたりするケースが多いようなので、悩みどころです😥

追記ですが、遺留分減殺請求は1年以内にしてこないと無効になります。
なので、1年何も無ければ、問題なく済みます。

あと、旦那より先に私が亡くなった場合も考えて、私も遺言書を書いておくべきか、もしくは相続放棄してもらっておくか悩んでます💦
私名義で貯金してても先に死んでは、旦那に半分相続されてしまうので😥

実際起きてみないと分からない気もするんですが、旦那がいるうちにできる限りの事はしておきたいですね💦

ぴっぴ

ご主人が他界された場合の法定相続権は
配偶者が2分の1
子供が2分の1
になります。
前妻との間に子供2人、しほさんとの間に子供1人なので、子供1人あたりは2分の1を3人で割るので、6分の1ずつの相続権を得ることになります。
例え、公正証書遺言を書いていたとしても、遺留分という必ずもらえる権利があります。遺留分は法定相続分の2分の1なので、配偶者4分の1、子供12分の1ずつです。
例えば、ご主人の相続財産が預金3000万円、土地建物3000万円であった場合の相続について
配偶者2分の1→3000万円
子供2分の1→3000万円
子供3人なので、一人1000万円ずつ
こちらが法定相続分です。
ご主人が公正証書遺言を書いて、配偶者に土地建物(3000万円)、しほさんとの子供に預金全て(3000万円)渡すとしていた場合でも、前妻との子供には遺留分があるので、全相続財産6000万円の12分の1の相続権つまり500万円を相続する権利があります。
この場合、しほさんのとの子供から前妻との子供にお金を渡すことになると思います。
ただし、土地建物は相続税の計算では路線価という市場価格の7割程の価格で計算しますが、遺留分について市場価格での計算になるので注意が必要です。
市場価格で土地建物を試算した場合、3000万円が市場の7割とすると、市場価格は約4285万円になります。
なので、遺留分については
4285+3000=7285万円の12分の1として607万円となります。

相続財産に預貯金があまりなく土地建物が占めている場合は、相続人個人の預貯金で遺留分を払う必要が出てきます。不動産の持ち分を与えても良いですが、売却や建て直しなどの際に印鑑をもらわないといけなくなるので避けるのがベストです。
仮に相続財産が土地建物3000万円、預金1000万円で土地建物は配偶者、預金はしほさんのとの子供とした場合
土地建物を市場価格とすると4285+1000=5285万円の12分の1の440万円を前妻との子供一人あたりに渡す必要があります。現金で880万円必要ということです。

その対策のために、今から預貯金を配偶者名義にしたとして専業主婦だと、名義預金扱い、つまり配偶者の預貯金にあるけど実際は亡くなられたご主人のものだよねって判断されて請求くる場合もあります。遺留分権利の主張にあたって弁護士を雇うと思いますし、通帳の移動も見られます。土地建物相続による遺留分支払いのためには、年に一度贈与契約を行ったり、ご主人の預貯金を減らすために生命保険に加入して死亡保険金受取人にしておいてもらうなどして現金の確保をしておけば対策にはなるかと思います。

  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    それから、基本的に生前に相続放棄をしてもらうことはできないです。ご主人が前妻との子供の相続権を生前に放棄させるには裁判所の許可が必要になります。それから生前贈与も渡したくないからと遺留分権者が不利になることを分かって極端にやり過ぎると、生前贈与分も持ち戻して遺留分計算されることもあるので注意が必要です。
    また、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者(遺留分もらえる人)が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」とありますが、遺言があっても相続人には内容開示が必要(遺言通りに手続きする人の義務)なので、前妻との子供が自分に相続権がないことが分かれば請求してくる可能性が高いです。遺言書がない場合は、分割協議(相続人達で内容を決めた内容書類、実印押印と印鑑証明書をつけて作成するもの)が必要なので前妻との子供との接触は避けて通ることはできないです。

    • 8月17日
  • しほ

    しほ

    詳しくありがとうございます!
    相続放棄でもしてもらわない限り旦那の財産を一切前妻の子供に渡さないようにするというのは難しいんですかね?

    • 8月17日
  • しほ

    しほ

    住宅ローン終了後に私名義人変更
    預貯金は私名義の保険に変更などにするとやり過ぎと見なされますかね?

    • 8月17日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    前妻の子供が旦那さんの死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申立を家庭裁判所にしてもらわないと渡さなければいけないです。
    あくまでも、もらう権利のある相続人本人の自由意思に基づかなければなりません。相続人の排除、欠落などの申立もありますが、それは殺人などよっぽどの事由が必要です。ただ、渡したくないだけでは裁判所の許可は降りないと思います。

    不動産の贈与については、贈与税の配偶者控除の特例を使うことができます。ただし、夫婦としての婚姻期間20年以上場合です。
    暦年贈与の110万とは別に2000万円まで非課税です。
    不動産が3000万円だとすると、3000万-110万-2000万=890万が課税対象です。
    贈与税率は40%、控除125万なので、
    890万×40%-125万=231万の贈与税を支払う必要があります。
    婚姻期間20年未満で贈与するとなると、
    3000万-110万=2890万が贈与税の課税対象です。
    贈与税率50%、控除250万なので、
    2890万×50%-250万=1195万の贈与税を納める必要があります。
    また、その他にかかる費用としては、不動産を受け取ったしほさんが不動産取得税(固定資産税評価の4%)と登録免許税(固定資産税評価の2%)の税金を納めないといけないので、コストはかかりますね。
    贈与によるコストはどうしてもかかってしまいますし。どのくらいの不動産価値かにも寄りますが、相続で取得すれば小規模宅地の特例で8割減の評価となるので相続税の圧縮になります。
    しほさんのご主人が3000万+600万×法定相続人4人(しほさん、しほさんの子供、前妻の子供2人)で5400万円以上の財産を保有している場合は小規模宅地の特例を使うと相続税がかからなくて済む可能性が高いです。

    贈与してから3年以内にご主人が他界されると、その3年間に受け取った贈与は相続財産として持ち戻しされてしまいます。贈与税の配偶者控除の特例を利用した場合であれば、持ち戻しされないですが、特例を利用していない場合は持ち戻される可能性あります。

    それから預貯金の件ですが、専業主婦でご主人の預貯金を移すとなると渡したくないので故意と捉えられる可能性高いと思います。ご主人の通帳の流れを見たら明らかですし。
    あと、財産全てを保険に入れて死亡保険金受取人を配偶者にするというのも故意と捉えられたという事例もあります。

    • 8月17日
のん

請求されれば渡さなくてはいけない遺留分…1人につき相続分の1/6

相続財産の請求権…死亡、または相続財産の存在を知ってから一年以内


生前の放棄…無理

以上のことから、遺言書を書いてもらって遺留分の金額は現金で遺してもらうのが賢いやり方です。
しかし、遺言書を書くのはご主人であり、ご主人が前妻の子どもも等しく相続してほしいと思っていたら手の施しようなしです。