養子縁組後の養育費支払いについて、実父の支払い義務があるかどうかについて返答があいまいで困っています。経験や知識のある方、教えてください。
離婚予定の別居中で、公正証書作成をしております。
公正証書に
「再婚などで養子縁組する場合は養父の収入に応じて、養育費の支払いの交渉を行う」という項目を旦那と話し合った結果、追加することになったのですが
担当の交渉人からの返事が↓
養子縁組した場合、養育費の支払義務は、実父から養父になるのが原則です。
にもかかわらず、協議の上、実父も一定額を支払うという趣旨なのでしょうか? こちらももう少し明確にして下さい。
と、来ました。
養子縁組すれば実父(旦那)からは養育費の支払い義務はなくなり減額などの交渉も出来ないのでしょうか?
同じような経験などされた方、知識のある方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
- おもえもん(6歳)
さゆ
基本的に、養子縁組をすれば第一次的な扶養義務を負うのは養親になると思います。前夫は子の実親で第二次的な扶養義務者になると思いますが、支払いの義務がすぐになくなる事はないと思いますし、旦那様側からの減額交渉は可能だと思います。
なな
互いに再婚や環境の変化があった場合は、養育費については協議の元再度話し合う。ではダメでしょうか?
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