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しちゃん*
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ご存知の方がいらっしゃれば、是非お力を貸してください。相続について…

ご存知の方がいらっしゃれば、是非お力を貸してください。相続について、先日突然役所の税務課から、父方祖母の所有する土地の固定資産税を払えと通知が来ました。
父は既に亡くなっています。私は父の死後、父方親族との関わりを一切持っておらず、祖母が亡くなったこともこの通知で知った次第です。
役所に問い合わせたところ、先に父の弟である叔父が死亡し、独身だったためその相続権が祖母に移ったが、その祖母も亡くなったため孫の私に回ってきたとのことです。
相続放棄を行うつもりですが、この場合誰の相続を放棄することになるのでしょうか?役所の方に尋ねると、担当の方の知識の範囲では、叔父の遺産を相続したのは祖母であり、その祖母の遺産となるため、放棄は祖母の分のみになるはず、とのことでした。本当に祖母の分だけで、叔父の遺産放棄の手続きは不要で良いんですかね?
あと、この通知は母には届かなかったようですが、母は相続権がないという理解で良いのでしょうか?母は祖母の遺産放棄の手続きは不要でしょうか?
とにかく叔父、祖母ともに負の遺産しかないため、絶対相続したくないですし、父方親族とも関わりたくありません。何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。

コメント

ゆり

まず、お母様は相続人ではありません。ですので、お母様は遺産放棄等発生しません。

本来相続すべきはお父様ですが、亡くなっているため、あなたが代襲相続人ということになります。
あなたが相続するものは、叔父の遺産と祖母の遺産になります。
ですが、相続放棄は相続の開始があった時から3ヶ月以内と決まっていますし、当たり前ですが借金のみ放棄し、プラスの遺産のみ相続はできません。一度でも遺産に手をつけると相続放棄はできません。

などなど細かいルールがありますので、一度弁護士または司法書士に相談に行かれるといいと思いますし、安心しますよ。
裁判をするわけではなく、書類の作成のみで終わりますので司法書士の方が費用が安く済むと思います。

  • しちゃん*

    しちゃん*

    回答ありがとうございます!早速調べて、無料の相談の予約をとることができました😊専門の方に聞いた方が安心しますね✨教えていただき、ありがとうございます!

    • 8月1日