
コメント

み
社保継続ならできますが
退職なら社保じゃいですよね?

はじめてのママリ🔰
退職し任意継続で社保加入を継続しているのであれば出来るのではないでしょうか?
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たぼ
旦那の扶養にはいるのですが、それは継続とみなされるのでしょうか?
- 7月29日
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はじめてのママリ🔰
ご自身の社保は脱退されて、旦那様の社保に扶養として入るという事ですね💡!
それか旦那様とたぼさんの加入していた社会保険は同じ保険会社でしょうか?
同じ会社だとしても、扶養に入るとなると任意継続とはまた違った形の被保険者になると思いますー!
旦那さん側の社会保険会社のホームページなど見ると傷病手当について書いてあったりするかもしれません✨- 7月29日

ららら
おそらく両者が関連性のある病気と扱われるので、別では支払われないと思います。完全に別の病気でないと支払われないかと。
退職しても、条件が整えば1年6ヶ月以内なら払われるようですが、もらい切ってるなら終了するのではないでしょうか。

べごさん@年度末進行中
いわゆる精神疾患は、傷病名が異なっても、異なる疾病であるかどうかの判断は難しくなります。完全に治癒した後に再発したものなのか、同一(関連していたものを含む)の傷病が継続していたものなのか、判断が難しいからです。判断する要素としては、復職期間の長さ、復職中の勤務状況、通院状況、医師の診断等が挙げられます。
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たぼ
そうなんですね。細かくありがとうございます。
- 7月29日

退会ユーザー
旦那さんの扶養に入るならもらえませんし、自分の社保の任意継続でももらえません。
傷病手当は自分で社保に入ってる場合(任意継続を除く)だけだと思います。
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たぼ
ありがとうございます。
- 7月29日
たぼ
旦那の扶養にはいることになります。
み
扶養だとむりですね💦
社保で働く日だったのがドクターストップかかって無理になり
傷病手当で少しでも生活を賄えるよーにだからですし
給料計算もなくなるので無理だと思います💦
それなら、失業手当貰えばいいかと✨