コメント
あい
日額が超えるなら受給開始日から受給終了日まで扶養外れ、国保国民年金をかけないもいけないですね。
退会ユーザー
総務の仕事してました!
仰って頂いた通り、出産手当金も収入とみなさますので、
出産手当金の日額が3,612円以上ある場合には、年収が130万以上あるとみなされ夫の扶養には原則入れません😥
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こっぴママ
ありがとうございます。所得にはならないとネットで書いてあったのに、何故扶養を抜けなければいけないのか不思議でした。
- 7月8日
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退会ユーザー
出産手当金も収入としてみなされてしまうのは痛いですよね。
出産手当金の金額って結構大きいので、受給期間中だけ扶養を抜けて自分で国民年金、国民健康保険に切り替えた方がいいのかもしれないです😥- 7月8日
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こっぴママ
最初は産後まとめて受給しようとして、その時に扶養を抜けなければいいと思い、夫の扶養に入ったのですが、産前も収入があったとみなされ、その場合、さかのぼってしまい、後からかかった費用全部請求しますといわれ、急いで国保に入りました。
- 7月8日
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退会ユーザー
退職の際に総務の方が詳細説明してくれれば良かったですよね😭
受給後またすぐにご主人の扶養に入る手続きが必要になるので手間かと思いますが..頑張って下さい😥- 7月8日
安田
所得にならない件は、税法上の所得にはなりません。
社会保険の収入条件の収入にはカウントされます。失業給付等と同じです。
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こっぴママ
なんか色々ややこしくて大変です。社会保険の方も何も説明してくれず、なんだか不親切だと感じました。調べなければ扶養に入ったまま受給してしまうことになってました。
- 7月8日
こっぴママ
ありがとうございます!