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こっぴママ
お金・保険

出産手当金を受給すると、日額3611円超えると扶養を抜けなければならないと言われました。退職後に夫の扶養から請求される可能性があるかどうか知りたいです。

出産手当金を受給するにあたり、日額3611円超えると、旦那の扶養を抜けなければいけないと言われました。私は産後に受給する予定で、計算したら3611円を超えます。その場合、退職からさかのぼって、後から夫の扶養の方から請求されると言われたのですが、やはり扶養を抜けなればいけないのでしょうか?

コメント

あい

日額が超えるなら受給開始日から受給終了日まで扶養外れ、国保国民年金をかけないもいけないですね。

  • こっぴママ

    こっぴママ

    ありがとうございます!

    • 7月8日
deleted user

総務の仕事してました!

仰って頂いた通り、出産手当金も収入とみなさますので、
出産手当金の日額が3,612円以上ある場合には、年収が130万以上あるとみなされ夫の扶養には原則入れません😥

  • こっぴママ

    こっぴママ

    ありがとうございます。所得にはならないとネットで書いてあったのに、何故扶養を抜けなければいけないのか不思議でした。

    • 7月8日
  • deleted user

    退会ユーザー


    出産手当金も収入としてみなされてしまうのは痛いですよね。
    出産手当金の金額って結構大きいので、受給期間中だけ扶養を抜けて自分で国民年金、国民健康保険に切り替えた方がいいのかもしれないです😥

    • 7月8日
  • こっぴママ

    こっぴママ

    最初は産後まとめて受給しようとして、その時に扶養を抜けなければいいと思い、夫の扶養に入ったのですが、産前も収入があったとみなされ、その場合、さかのぼってしまい、後からかかった費用全部請求しますといわれ、急いで国保に入りました。

    • 7月8日
  • deleted user

    退会ユーザー


    退職の際に総務の方が詳細説明してくれれば良かったですよね😭
    受給後またすぐにご主人の扶養に入る手続きが必要になるので手間かと思いますが..頑張って下さい😥

    • 7月8日
安田

所得にならない件は、税法上の所得にはなりません。

社会保険の収入条件の収入にはカウントされます。失業給付等と同じです。

  • こっぴママ

    こっぴママ

    なんか色々ややこしくて大変です。社会保険の方も何も説明してくれず、なんだか不親切だと感じました。調べなければ扶養に入ったまま受給してしまうことになってました。

    • 7月8日