
県民税市民税は所得に応じて変わりますか?給料天引きと納付書で金額は同じですか?
県民税市民税の金額って
その年度の所得に応じてですか?
給料から天引きしてもらうのと
納付書もらって収めるの
金額は変わらないですよね?
- ももこ(3歳8ヶ月)
コメント

ママリ
前年度の所得に応じてです!
天引きと、納付書での額は同じですよ^^

な
県民税市民税は前年度の所得に応じてですよ〜🦖
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ももこ
31年度分の所得ですか?- 6月17日
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な
平成30年1月〜12月ですね!
- 6月17日
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ももこ
去年1年間なんですね!- 6月17日
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な
そうです!
前年度ではなく、前年の所得に応じてですね!すみません!- 6月17日
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ももこ
ありがとうございます- 6月17日

そら♪
前年1月から12月の所得に応じて決まります。
天引きは12等分、納付書は4等分にして支払うだけで総額は同じです。
ただ年末調整をして給与所得で計算された住民税は、給与からの天引きが原則義務化されています。確定申告した給与以外の所得については、納付書での納付も可能ですよ。
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ももこ
天引きの場合は毎月で
納付書だと4回なんですね!
たしかに4枚納付書が入ってました。
天引きにしてもらいたい場合は
会社に申し出ればいいんですか?- 6月17日
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そら♪
まず会社に天引きにして欲しい旨を申し出てください。
住民税の金額通知を会社に送るには本人から自治体に依頼しないと出来ないので、納付書に書いてある自治体の市民税課に連絡すれば、会社に書類を送ってくれますよ😊
第1期の納付期限のものは手続きが間に合わないと思うので納付書で払って、残りの3/4を7月から来年5月までの11ヶ月間で分割して支払うことになりますよ。- 6月17日
ももこ
前年度ということは
今来たのは31年度分の所得ということですか?
ママリ
前年度は間違いです、すみません!
前年の所得に応じてです!
今きてるのは30年の所得に対してです!